相談事例

神戸の方より家族信託についてのご相談

2022年10月04日

Q:最近話題の家族信託について、仕組みを簡単に知りたいたいので司法書士の先生にお伺いできないでしょうか。(神戸)

はじめまして。神戸在住の60代の男性です。

最近テレビ番組の特集で家族信託のことを知り、興味を持っていますが、いまいち理解できていないので問い合わせいたしました。

比較的新しい財産管理の手段であると認識しているものの、どのような場面で活用できるのかを知りたいと思っています。特に神戸にて事業を行っているので、その点でも利用する方法があれば、取り入れたいと考えています。

簡単でよいので仕組みを教えていただけませんか。理解したうえで司法書士の先生のご相談会に伺いたいと考えています。(神戸)

A:家族信託は老後の生活を支える、新しい財産管理の形です。

神戸家族信託相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

「家族信託」という言葉を聞きなれない方は多いかと思いますが、実は老後の生活を支えるうえで非常に有効な仕組みであるといま注目されています。簡単にはなりますが、仕組みについて解説いたしますのでご参考にしてみてください。

 

「信託」というと信託銀行などを思い浮かべるのは一般的ではないでしょうか。資産運用などの話となると、お金を持っている方限定の話かと思われるかもしれませんが、「家族信託」の可能性はそれだけではなくさまざまな方の活用が期待できます。例えば、認知症対策として。認知症になり判断能力が低下してしまうと、法的な契約を行えなくなります。「介護施設入居資金を得るために自宅を売りたい」となっても、認知症の人は手続きができないうえ、家族であっても本人が所有するものを自由に売ることはできないので、資金が確保できる施設入居の機会を逃してしまうかもしれません。

このような場合、成年後見人を選任してその人が手続きをおこなうという方法をとりますが、本人の自宅等を売る場合には家庭裁判所の許可を要するため、スムーズに売却手続きを進めることは難しいでしょう。そこで家族信託です。

家族信託は、委託者(自分の財産を委託する人)、受託者(信託財産の管理等を任される人)、受益者(信託財産から得た利益を受ける人)で構成され、3者間で契約を結びます。認知症を発症する前に自宅等を信託財産として契約を結んでおけば、受託者が信託契約書に沿って管理・運用・売却等が自由にできるため、成年後見制度を利用せずとも財産管理が可能です。

 

ご相談者様は会社を運営しているとのことで、自社株を信託財産とすれば、事業承継の手段にもなります。病気やけがなどの際にご自身が経営判断ができなくなっても、後継者に権限を渡すことができるため、安心でしょう。

そのほかにも、相続対策や障害があるお子様に財産を残したい場合などにも家族信託は役立ちます。

さまざまな活用方法が期待できるため、ぜひ一度ご相談にお越しください。

 

神戸家族信託相談センターでは家族信託に関するご相談事をお受けしております。

まだまだ家族信託はなじみがないと感じるかもしれませんが、詳しくお伝えいたしますので、神戸にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご活用ください。

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