会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

稲美町 | 神戸家族信託相談センター - Part 4

稲美町の方より家族信託のご相談

2019年09月10日

Q:将来的に自宅の売却を検討しているが、
家族信託は有効手段になるのか?(稲美町)

私は稲美町に住む78歳の男性です。家族信託について知りたくて問合せいたしました。私は5年前に妻に先立たれ、息子二人は既に独立し稲美町を離れて生活しています。自宅を相続しても二人にとって利点になるとも考えにくいので、一人暮らしに不都合が生じてきたら自宅を売却し、そのお金を足しにして稲美町の老人ホームの入居を考えています。しかしながら心配しているのは認知症のことです。数年後にも問題なく不動産売却の手続きが自分でできるとは限りません。家族信託を活用し、今から対策を取ることはできないでしょうか?(稲美町)

 

A:家族信託で自宅を信託財産にするのはどうでしょうか。

家族信託についてお問い合わせいただきありがとうございます。家族信託を活用すると信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことができます。お客様の要望を叶えるためには信託契約を受託者と結ぶことが必要です。受託者は未成年者、成年被後見人及び被保佐人以外の人であれば誰でもなることができますので、息子たちはもちろんのこと信頼できる知人または一般社団法人などの法人でも可能です。受託者を誰にお願いするかは非常に大切な点なのでよくご検討してください。

今回のケースでは信託財産はご自宅です。委託者と受益者はご相談者様になります。受益者というのは信託財産からの収益を得る人のことです。これにより自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座に入ります。

なお認知症となった後に老人ホームの入居等の手続きを心配とする場合には、成年後見制度の活用をおすすめします。残念ながら信託契約の受託者には身上監護を行う権利はないので、ご相談者様の施設の入居や入院手続きなどは行うことができません。成年後見人は財産管理も行いますが、自宅の売却は家庭裁判所の許可が必要のため、難易度が高く時間や手間がかかります。そのことをふまえ、家族信託の契約とともに任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、その人と結ぶ契約)も一緒にお考えいただくとよいかと思われます。

神戸家族信託相談センターでは家族信託にまつわるご相談事をお受けしております。家族信託には様々な活用方法があるため、ご相談者様のご状況に応じて、専門家が解決策を提案させていただきます。まずはお電話にてお問い合わせいただき、初回無料相談をご活用ください。稲美町の皆さま、お問い合わせをお待ちしております。

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2019年05月10日

Q:家族信託は公正証書で作成しなければ効力はないですか?(稲美町)

家族信託について興味があり調べているのですが、家族信託の契約は公正証書で作成しなければいけないのでしょうか。家族信託は自分の財産については家族間で話し合っていくものですし、公証役場にわざわざ行ってまで公正証書にしなければいけないものかと疑問があります。公正証書にすれば費用もかかりますし、できれば避けたい意向です。(稲美町)

 

A:公正証書は必須ではありませんが、長期的な内容が含まれる場合にはお勧めをいたします。

契約によっては公正証書にしなければいけないものもありますが、家族信託契約はそういった制限はありません。よって、公正証書での作成は必須ではありませんので、通常の契約書のように当事者の調印があれば効力は発生します。ケースによっては公正証書にしない家族信託契約も存在するでしょう。

専門家の中では公正証書での作成をお勧めする場合が多いと思います。その理由としては、期間が長期的なことと、内容が個人の重要な財産であることにあります。

家族信託はご自身の相続(一次相続)だけではなく、財産を引き継いだ子自身の相続(二次相続)にまで効力を発揮できることが特徴です。文章にすると簡単ではありますが、実際の期間を検討すると1つの契約で20~30年、場合によっては30年以上持続する契約になることがあります。30年という期間の中で、家族信託契約が有効であることを世代にわたって理解してもらう必要があるのです。そのためには、信用性の観点から公証人の関与がより有効であること、契約書の保管と内容の偽造や変造を回避する観点から公証役場で原本を保管してもらう必要性があることが重要になるということができます。

また、家族信託契約は個人の財産について細かく記載をしますし、この信託契約を使って財産の管理や処分(売却など)を行う場合があります。大きな財産が動く重要な場面になり、それに伴い不動産業者や金融機関なども関与してくることになります。外部の者(法人等)が関与するとなるとその契約が有効であることが大前提になりますので、契約の有効性が客観的に明らかであると手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

以上から、当事者のみの調印ではなく、公正証書での作成をお勧めしています。

家族信託契約の内容が1年未満で終了するものであったり、非常に簡易な内容であったりするようであれば、公正証書にする必要性がない場合もあります。ご自身だけでは判断せず、一度、家族信託に精通している専門家の意見を聞いてから判断すると良いでしょう。

家族信託は比較的新しい制度であり、専門に扱っている法律家は決して多くはありません。ご相談される際には十分に注意をしましょう。

神戸家族信託相談センターの播磨事務所は稲美町・播磨町・加古川市在住のお客様が多くいらっしゃいます。稲美町にお住まいでしたら、ぜひ当センターの無料相談をお活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。