会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

神戸市 | 神戸家族信託相談センター - Part 5

神戸の方より家族信託についてのご相談

2019年12月12日

Q家族信託で、信託財産を追加することは可能でしょうか?(神戸)

私は神戸の自宅にて妻と娘と同居しております。私は神戸市内に賃貸用アパートを一棟所持しており、今後はそちらの管理と運営を娘にお願いしたいと思い家族信託を利用することにしました。現在、娘との間で家族信託の契約を結ぶべく、契約書を作成しているところです。信託財産は、神戸の賃貸用アパート一棟とその管理費用として現金を設定する予定です。しかし、今後天災などの予期せぬ事態が起きた場合、予定以上の修繕費用などがかかってしまうのではないかと心配です。そういったとき、家族信託では信託契約を再度結び直す必要があるのか、それとも途中で信託財産を追加することができるのか教えていただきたいです。(神戸)

A家族信託は契約途中でも信託財産を増やすことが可能です。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。ご相談者様の心配されているように、アパート経営には天災や経年劣化など様々な要因で、予定外の費用が発生する可能性があります。家族信託において、信託契約の内容によっては、受託者がアパートを担保に金融機関から融資を受ける方法も考えられます。しかし、借入をせず委託者の財産を追加して賄えるのなら、そちらの方法を取りたいとお考えの方も多数いらっしゃるでしょう。家族信託を組む中で、信託契約書に信託財産を途中で追加することが可能である旨を記載しておくことで、確実に信託財産を契約の途中で追加することができるようになります。この信託財産の追加は、委託者が信託口口座に追加分の現金を振り込むことにより、信託財産が追加され受託者の合意を得たということになります。この信託財産を現金でなく不動産で追加する場合、その分の信託契約書の準備と登記を行わなければならないので、それに伴い司法書士による本人確認が必要となります。そのため簡単には行えず、ハードルが高いものとなっています。また、信託目的に反するような財産の追加は行えませんのでご注意ください。

家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、その分自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添えるという可能性があります。まだまだ家族信託は聞きなれないと感じるかもしれませんが、家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたしますので、神戸近郊にお住まいでお悩みの方は、神戸家族信託相談センターの無料相談にお越しください。

神戸の方より家族信託の不動産についてのご相談

2019年11月16日

Q:駐車場運営を長女だけに任せたいのですが、家族信託で可能になりますか?(神戸)

先日家族信託について知る機会があり、我が家で運営している駐車場について家族信託を利用できないかと思い、ご相談させていただきました。私には子供が2人おりますが、現在は長女夫婦と孫と一緒に神戸にある一軒家に住んでおります。先月主人が亡くなったことをきっかけに、私も我が家の将来について考えるようになりました。

我が家には父から相続した自宅と神戸に不動産が2か所あり、自宅以外の不動産は駐車場として運営しています。いずれ私は駐車場の運営から得られる収益から老人ホームに入居する費用を捻出したいと考えております。現在は私が駐車場の管理運用をしておりますが、ゆくゆくは長女に引き継ぎたいと思っております。

駐車場は2か所ありますので、管理運営は子供たちそれぞれでやってもらってもいいのですが、長男は普段から素行が悪く、浪費傾向もあるため長女に全てを任せようと思っております。長女が駐車場を管理運営すれば、私が老人ホームに入居している間の支払いなどは長女がやってくれると思います。そしていずれ私が亡くなった後はそのまま長女に渡したいと考えていますが、家族信託にて私の希望は叶いますでしょうか?(神戸)

 

A:長女だけに駐車場の管理運用を任せるためには、家族信託を活用しましょう。

家族信託を活用することで、家族信託の信託契約によりご相談者様の財産管理を信頼のおける人(ご相談者様の場合、長女)に託すことが出来ます。財産の生前対策は家族信託を活用することが可能ですので是非ご検討ください。

今回のご相談者様のケースで考えますと、ご相談者様を委託者かつ受益者とし、長女を受託者に設定し、財産の管理を託す契約を結びます。ご相談者様が受益者ですので、駐車場の運営から発生する利益をご相談者様が受けとることができ、老人ホームに入られている間は老人ホーム費用を出してもらうことが可能になります。このように家族信託の設定をおこなうことでご相談者様のご希望通りの未来図が描けるかと思います。

財産の状況は各ご家庭により様々ですので、家族信託の活用においてはご家族とどうしたいのか事前によくご相談されることが大切です。ご自身のご希望を叶えるためにも家族信託の実績のある専門家へ相談をし、そのご家庭に合った信託契約を設計することをおすすめします。

神戸家族信託相談センターでは家族信託にまつわるご相談事をお受けしております。家族信託には様々な活用方法があるため、ご相談者様のご状況に応じて、専門家が解決策を提案させていただきます。まずはお電話にてお問い合わせいただき、初回無料相談をご活用ください。神戸の皆さま、お問い合わせをお待ちしております。

神戸の方より家族信託のご相談

2019年10月21日

Q:まだ小さな孫の将来のために家族信託はできますか?(神戸)

私は現在神戸のマンションに住んでおります。主人は数年前に亡くなり、一人暮らしです。既婚の息子が一人おり、来年小学校へあがる孫もいます。私は今住んでいる神戸のマンションの他にも複数の不動産を所持しており、将来はそのうちの一つを孫にもあげたいと思っています。ですが孫はまだ未就学児ですし、マンションの管理などはできないので、家族信託を考えております。今は信頼のおける不動産知識のある知人に維持・管理をお願いしていますが、私に万が一のことがあったあと、孫が大きくなった時点で確実に渡るように、私の意識が元気なうちに家族信託をしておきたいです。まだ小さな孫のために、家族信託はできるのでしょうか。(神戸)

 

A:お孫様の将来のために、家族信託を活用することができます。

今回のご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお孫さんやお世話になった方へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。お孫様へ不動産の一つをあげたいとなると、その方法としては、いくつか考えられます。その一つとして、生前贈与という方法があります。しかし、ご指摘のとおりまだ未就学児のお孫様に不動産を管理することは難しいでしょう。もう一つ考えられるのは、遺贈です。遺言書でお孫様に対象不動産を遺贈することができますが、こちらもお孫様がご自身で管理など出来る年齢になっていない場合、登記や維持・管理はご子息の主導権になると考えられます。このような問題点を解決する一つの資産管理方法として、家族信託が注目されています。今回のご相談のケースでは、ご相談者様を委託者、そして第一受益者、お孫様を第二受益者、そして信頼のおける不動産知識のある知人の方を受託者として信託を設計することができます。ご相談者様の不動産を知人の方が維持・管理し、生前はご相談者様、時期が来たら、ご相談者様に代わってお孫さんへお渡しするように設定することができます。

 

こちらでご紹介した例は一例となり、家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託の設計をすることが大変重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。神戸で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。

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