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地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 10

稲美の方より家族信託に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:生前対策として家族信託と遺言書のどちらかを検討しています。二つの違いについて司法書士の先生にお伺いします。(稲美)

初めまして、私は稲美在住の70代の男性です。昨今よく耳にする「家族信託」について興味があり、貴所の司法書士の先生がお詳しいとお伺いしたので問い合わせました。私は生前対策として遺言書のようなものを作っていたのですが、遺言書の作成にはいろいろルールがあることを知りました。作り直さねばと思っていたところ、「家族信託」なるものが最近流行っていると聞き、健康で暮らしている今のうちにどちらか都合の良い方を作成したいと思います。家族信託の制度について、また費用も含め、家族信託と遺言書との違いについて教えてください。(稲美)

 

A:家族信託と遺言では財産管理の開始時期が大きく異なります。

 遺言と家族信託の制度の最大の違いは、効力が発生する時期が異なるという点です。

今まで生前対策といえば遺言書が一般的でしたが、実際のところは、遺言書作成にはいくつか問題もありました。例えば、認知症を患ってしまった場合などは介護や通院に多額の費用が必要となるにもかかわらず認知症のご本人が財産管理を行うことは困難となります。遺言では遺言書を書いた本人が亡くなってからその効果が発生されるため、このような場合には活用することは出来ません。しかしながら、家族信託でしたらお元気なうちに契約をしておけば、ご本人が認知症になっても受託者が財産管理を行うことが出来るため、家族の負担は大きく軽減されます。また、家族信託では信託契約を結んだ時から効力を発生させることができるのだけでなく、亡くなったあとも効力を維持させることができます。

他にも遺言との大きな違いがあります。ご自身の財産の引き継ぎ先について、遺言書では本人から見て、次しか指示できませんでしたが、家族信託では先の先…と連続した行き先を指定することが可能となり、以前よりもコントロールしやすくなりました。例えば、財産管理について、“今は自分と息子が行い、認知症になったら全て息子に任せ、他界したら財産は妻と息子に相続させる”というように一つの信託契約書で定めることが可能です。

家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、“契約”という形をとることで財産の行き先を指定できるだけでなく、使いみちまでも決めておけるため、ご自身の財産について長期的にご本人のご意向を遺したい方は、家族信託を選択されています。

神戸家族信託相談センターでは家族信託について稲美の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が稲美の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。稲美の皆様、ならびに稲美で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より家族信託についてご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生、教えてください。家族信託の受託者だった父が亡くなった場合、その地位も相続することになるのでしょうか。(神戸)

司法書士の先生、はじめまして。私は神戸で一人暮らしをしている50代会社員です。先月のことですが父が亡くなり、代々受け継いできた神戸の自宅と複数のマンションを相続することになりました。

元々父は不動産関係の仕事に就いていたこともあり、数年前に寝たきりとなった叔母と家族信託を結び、受託者として叔母の賃貸マンションの管理・運営を代行していました。

そこで気になったのが、家族信託における父の受託者としての地位です。私は神戸で働く一介の会社員ですので、父のように賃貸マンションを管理・運営しろといわれても困ります。

相続する予定の神戸の自宅と複数のマンションも、売却もしくは管理会社に管理・運営を委託しようかと考えているところです。家族信託の受託者だった父が亡くなった場合その地位も私が相続することになるのか、教えていただけると助かります。(神戸)

 

A:家族信託における受託者の地位が相続によって引き継がれることは基本的にありません。

家族信託はほとんどの場合、財産を所有している方(委託者)が財産管理を任せたいと思う方(受託者)と結ぶ契約ですので、その地位が相続によって引き継がれることはありません。

仮に、家族信託の契約書において第二受託者が記載されているようであれば、その方が亡くなられたお父様に代わり、受託者として叔母様の賃貸マンションを管理・運営することになります。

第二受託者の記載がない場合には委託者と受益者の合意により決定することができるので、後は叔母様の判断に任せると良いでしょう。

 

なお、叔母様の賃貸マンションの不動産登記には受託者としてお父様の名前が記載されていますが、ご相談者様の相続する財産には含まれないためご注意ください。

 

家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法ですので、家族信託に対するお悩みやお困り事は多々あるかと思います。そのような時は家族信託の知識・経験ともに豊富な神戸家族信託相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。

神戸家族信託相談センターでは神戸および神戸近郊の皆様を中心に、家族信託の提案から契約書作成まで、幅広くサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、神戸ならびに神戸近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

明石の方より家族信託についてご相談

2021年11月02日

Q家族信託を検討していますが、私が所有している不動産は名義変更することになりますか?(明石)

私は明石市内に先祖から代々受け継いできた不動産をいくつか所有しています。賃貸料の管理や建物のメンテナンスなど、高齢になってからは長男に手伝ってもらいながらなんとかやってきましたが、年齢も80代に差し掛かろうとしており、体力的に限界を感じてきています。そんな時、たまたま参加した不動産関係のセミナーで家族信託というものがあることを知りました。

現在、不動産の名義はすべて私になっていますが、家族信託契約を結ぶ場合、名義の変更が必要になるのでしょうか。現在の生活費は賃貸料から捻出しているため、名義変更をして賃貸料がなどの収益が収入として入ってこないのは困ってしまいます。私に合う家族信託契約の内容を教えてほしいです。(明石)

A家族信託をしたい不動産に関しては息子様の名義ではなく「信託」として登記が行われます。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託契約を結ぶと、信託財産は信託法に従い個人の財産ではなく「信託財産」として管理されます。ですから、信託契約前に財産を所有していた方であっても、自由に財産の売買や賃貸契約を結ぶことはできなくなります。また、財産管理を担当する人のことを「受託者」と呼び、受託者は財産を管理する権利を持っていますが、あくまでも契約書で取り決めた内容での権利のみを有し、それ以外の行為については行えません。

今回のケースでは、賃貸料の収入についてご心配されていますが、信託契約はあくまでも管理を受託者に依頼する形となり、その利益は受益者であるご相談者様に入ります。

また、家族信託は契約内容を柔軟に取り決めることができますので、専門家や受託者になる方と十分に話し合いながら納得できるものを作成ください。

また、不動産を家族信託する際には、登記を行う必要がありますため、個人の住所や氏名、どんな財産が信託されているのか、第三者から閲覧できる状態になります。ですから、家族信託を検討される際には制度や内容について、理解した上で、家族信託を進めていきましょう。

このように、家族信託は複雑でありながら、うまく活用することで非常に円滑な遺産継承を行うことができます。

契約内容は契約者様によりさまざまです。ご家庭の状況や資産状況に合わせてお話を進めさせていただきますので、まずは一度ご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、家族信託についてのご相談を初回無料にて伺っております。ご相談いただいたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。ご家族の大切な財産のために、検討いただき納得できたらぜひご依頼ください。明石や明石周辺地域の家族信託に詳しい専門家が丁寧にお話をお伺いいたします。明石で家族信託に詳しい事務所をお探しの方は、神戸家族信託相談センターまで一度お問い合わせくださいませ。

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