会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 4

播磨の方より家族信託に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、家族信託の信託財産を途中から追加することはできますか?(播磨)

私は播磨に住む60代の主婦です。私の夫は既に亡くなっており、今は播磨に一人で暮らしています。先日、播磨を離れて暮らしている長男から家族信託についての相談がありました。家族信託によって長男が財産管理をしておけば、私が将来認知症になったとしても安心だと言うのです。しかし私はまだまだ元気ですし、正直なところ、いきなり全財産を長男が管理するというのは心配でもあります。

そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、まずは少額の財産だけを信託財産にして、後から追加することは可能でしょうか?まずは少額から財産管理を任せて、問題なさそうであれば金額を増やしたいと考えています。(播磨)

 A:家族信託では、途中で信託財産を追加することも可能です。

追加信託といって、家族信託の契約後に新たに信託財産を増やすことは可能ですのでご安心ください。追加信託の際には原則として委託者・受託者・受益者の合意を得たうえで、追加の信託契約書を作成することになります。

 

もしくは、ご相談者様のように今後金銭を追加することを前提としているのであれば、信託契約書にてあらかじめ「金銭の追加が可能」という旨を定めておく方法もあります。「委託者が受託者名義の信託口座に金銭を振り込むことにより、追加信託契約の成立とする」という内容を信託契約書に盛り込めば、ご相談者様が信託口座にお金を振り込むだけで信託財産を追加することが可能となり、先述のように追加で信託契約書を作成する手間を省くことができます。

 

ただし、信託財産は信託目的達成のためのものですので、信託目的に反するような財産を追加することはできません。金銭であれば振り込みで信託財産の追加が可能ですが、不動産を追加する場合は注意が必要です。不動産は名義変更を行う必要があるため、その都度信託契約書を作成し、登記手続きも行わなければなりません。

なお今回のご相談者様は認知症対策として家族信託をお考えとのことですが、追加信託も契約であることに変わりありませんので、ご相談者様の判断能力が十分でなければ行えない点にもご留意ください。

 

家族信託は財産管理について柔軟に設計することができる自由度の高いものです。ご家族ごとの事情にあった家族信託にするためにも、家族信託についての知識が豊富な専門家に相談されてはいかがでしょうか。

神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様の将来的なプランをお伺いし、ご事情を考慮したうえで最適な家族信託の設計をご提案いたします。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談にて、ご希望をお聞かせください。播磨の皆様にとって納得のいく家族信託となりますよう、尽力させていただきます。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年06月02日

Q:不動産を家族信託の信託財産にしたいと考えています。登記名義も変更すべきなのか、司法書士の先生教えてください。(加古川)

加古川在住の男性です。私は加古川に複数不動産を所有しており、その経営管理は全て私一人で長らく行ってまいりました。しかし私も70歳を過ぎ、これまで通りの管理を続けるのが難しいと感じる場面も増えてきました。そこで、家族信託を利用し、信頼のおける家族に私の不動産の管理を任せたいと考えております。

もし加古川にある私名義の不動産を信託財産とした場合、家族信託の契約の際に登記を変更しなければならないのでしょうか。家族信託の利用は初めてですので、司法書士の先生に助言をいただきたいです。(加古川)

A  家族信託の信託財産となる不動産に「信託」の登記を行いましょう。

家族信託の契約をするのであれば、信託財産となる不動産に「信託」の登記が必要となります。

家族信託を契約すると、その信託された財産は信託法に沿って管理されることになります。家族信託契約後は個人の財産ではなくなるため、その財産の元々の所有者であっても、財産を自由に売却したり貸し出したりすることはできなくなります。また、受託者(財産の管理を委託された者)はその財産の管理を単独で行う権利はあるものの、契約内容の範囲外の行為は行うことはできません。

 

 不動産を家族信託する場合、登記を行うことによってその不動産が信託財産であること、受託者として権限をもつのが誰なのかを明確にすることができます。ただご注意いただきたいのは、登記すると個人の氏名や住所が公示されるという点です。不動産を家族信託する際は、契約を交わす委託者だけでなく受託者、受益者それぞれが内容を理解しご納得の上で契約することをおすすめいたします。

 

家族信託は手続きが煩雑と感じられることもあるかもしれませんが、遺言書とは異なりご存命の間からあらゆる契約を進めることができるため、遺産継承を円滑に行うのに有効な手段と言えます。またもし将来認知症などの理由でご自身の判断能力が不十分になってしまったとしても、家族信託を契約していれば受託者に財産の管理を任せられるので安心です。

 

加古川の皆様、家族信託は契約内容をご自身のニーズに合わせて自由に指定することが可能です。まずは加古川の皆様の家族信託契約に至ったお気持ちをお聞かせください。

神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に精通した司法書士が、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってよりよいプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。
加古川にお住まいの皆様に納得のいく家族信託となるよう、誠心誠意対応させていただきます。

播磨の方より家族信託のご相談

2023年05月08日

Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、その業務を相続人が引き継がなければならないのか、仕組みを司法書士の先生に伺いたいです(播磨)

私は播磨に住む40代の男性です。同じく播磨在住の父が亡くなり、父が関わっていた家族信託の契約について悩んでいます。

定年まで不動産の管理会社に勤めていた父は、その経験より母の妹からマンションの管理運営を家族信託によって任されていました。私にとって叔母である母の妹は、資産家であった配偶者の死去により多くの不動産を相続したのですが、自分では管理ができなかったため、父が受託者として手助けをすることになったのです。

叔母は「受託者としての地位も相続するから相続人である息子の私が当然に行うもの」と考えているようですが、普通のサラリーマンである私に不動産管理の経験はなく、できれば断りたいと思っています。

そもそも家族信託において受託者の地位は相続するものなのでしょうか。家族信託についてよくわかっていないため、詳しく教えてください(播磨)

A:特別な取り決めがない限り、家族信託の受託者の地位は相続の対象ではありません。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、通常の家族信託契約では、受託者がなくなった場合に、相続人に受託者の権利や義務が相続することはありません。

そもそも委託者は受託者との信頼関係が成り立ったうえで、信託財産の管理・運営を任せています。受託者の権限が相続対象となると委託者が特定の受託者を選んだ意味も薄れ、家族信託によってかなえたい目標の達成も難しくなるでしょう。ご相談者様のように「受託者の権限を引き継ぐことを望まない」というケースもあり、家族信託の継続が危ぶまれることも考えられます。

 

今回のように受託者であった人が亡くなった場合には、委託者と受益者(受託者が管理していた財産から発生する利益を得る者)が話し合い、次の受託者を決めることになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者についての記載があれば、その人が次の受託者として業務を遂行することになるため、まずはお父様が結んでいた家族信託の契約書を確認してみてください。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料のご相談会を播磨の皆様にご提供しております。播磨町にお住まいの皆さまや播磨近郊にお住いの皆様の家族信託のご相談は神戸家族信託相談センターにお任せください。播磨の地域事情に詳しい家族信託の専門家が親身にお悩みについてお伺いいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をを心よりお待ち申し上げております。

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