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家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター - Part 2

三宮の方より家族信託に関するご相談

2023年10月03日

Q:父は家族信託制度で叔父の受託者でした。将来私は引き継ぐのか司法書士の先生に伺います。(三宮)

私は三宮に住む50代の会社員です。70代後半の私の父は現在三宮市内の病院に入院しており、家族はある程度の覚悟をしています。父は三宮でいくつかマンションを所有しており、そのマンションを私が相続することになるかと思います。他の親族も同じようにマンション運営をしており、父は家族信託を利用して私の叔父の受託者となっています。私は三宮で働く普通の会社員です。父のように不動産管理ができるとは思いません。父が亡くなって遺産相続をする際に、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理を行うことになるのでしょうか。(三宮)

A:契約にない限り、相続において家族信託の受託者の地位は引き継ぎません。

受託者の地位については、もし家族信託の契約書に第二受託者の記載があれば、その人はいずれ受託者となりますが、特に記載のない場合、遺産相続では、受託者の地位は相続人には相続されませんのでご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となってマンション管理を行うことはありません。そもそも委託者は受託者を決める際に「信託財産の管理等を託したい人物」を決めてその方に受託者を依頼し、家族信託契約を結んでいます。相続によって受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が特定の方に受託者の地位を依頼した意味がなくなってしまいます。
なお、別件ではありますが、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、お父様の記名がされていますが、お父様がお亡くなりになった際の相続財産には入らないためご注意ください。

家族信託は自由度が高く、今まであきらめていたご希望に添える可能性があります。ご希望を叶えるためにもご家族ごとに起こり得る将来を見据えて、ご家庭に合った信託設定をする必要があるため、家族信託をご検討される際は、家族信託の経験豊富な専門家にご相談ください。

 

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より家族信託についてのご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にうかがいます。家族信託で自宅の売却ができると聞きましたが、どういうことでしょうか。(神戸)

 

最近家族信託という生前対策があると耳にしました。私の希望と合致するようであればぜひとも利用したいと思っています。私の希望とは、いずれ私が一人で暮らすことが困難となった場合に、私の住む神戸の自宅を売却してその売却金を老人ホーム入居資金にしたいというものです。私には東京に住む子供がいますが、自宅はとても古いため、子供が相続しても迷惑になるのではないかと思うのと、そもそも老人ホームに入居するための資金がないため、ちょうどいいのではないかと思ったからです。生前対策といえば遺言書かと思っていましたが、遺言書は私の死後の希望であるため、生前の希望を伝えられる家族信託に注目しています。私の希望と合致するかと、もし自宅の売却前に私が認知症などになった場合はどうなるのか教えてください。(神戸)

A:家族信託でご自宅を信託財産に設定すると将来的に売却ができます。

 

お話を聞いた限りではご相談者様のご要望を叶えるには家族信託がお役にたてるのではないかと思います。家族信託を活用すると、信託した財産の管理・処分をご相談者様が決めた「受託者」に託すことが可能となります。ご相談者様はまず、受託者を決める必要がありますが、ご自身の財産を預けることになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますので、信頼できるお子様、知人、一般社団法人などの法人等をご検討されることをおすすめします。
次に、ご自宅を「信託財産」に設定し、ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となります。受益者になることで、ご自宅を売却した後の残金をご自身の指定口座に入れることができます。

また、もしも老人ホームの入居手続き前に認知症になってしまった場合は、成年後見制度をご活用をされるとよいでしょう。受託者は身上監護を行う権利がないため、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。一方、成年後見人は財産管理を行うことは出来ますが、自宅の売却には非常に多くの時間や手間がかかります。このことから、家族信託の契約と併せて成年後見制度の任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ)を一緒にご検討いただくとよいでしょう。

神戸の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託と民事信託という言葉を見るのですが、違いを教えてください。(加古川)

加古川在住の者です。司法書士の先生に家族信託についてお伺いします。今年60代になり、元気なうちにできる生前対策を考えているところです。私は加古川にいくつか不動産を所有しています。私が亡き後、子供たちが遺産分割でもめないように遺言書の作成を考えていましたが、色々調べていたところ家族信託や民事信託があることを知りました。サイトによって家族信託と民事信託があるのですが、詳細を確認すると同じ内容に思えるのですが、違いはあるのでしょうか?家族信託と民事信託は違うものですか?違いを教えてほしいです。(加古川)

 

A:家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。

家族信託と民事信託には法律による定義がありません。民事信託とは営利を目的としない一般の人が受託者となって信託財産の管理を行う信託です。家族信託はこの民事信託の一種で家族間で契約する非営利の信託となります。

営利を目的とした信託として、信託銀行や信託会社が受託者となる商事信託という信託もあります。これは民事信託や家族信託とは違うものです。

これまで生前対策としては遺言書が一般的でしたが、昨今ではこの民事信託や家族信託が注目されています。遺言書との違いは遺言書は遺言者が亡くなった時点で効力が生じますが、民事信託や家族信託は委託者が信託契約を結んだ時から効力が生じ、亡くなったあともその効力を継続させることができるものです。

また、遺言書と家族信託や民事信託の大きな違いは、遺言書ではご自身の財産の相続について、すぐ後の方までの指示しかできませんでしたが、民事信託や家族信託ではさらに先の財産の管理について連続して指定することが可能です。遺言書と比べると比較的自由度が高く、長期にわたる財産管理の指定が可能となります。

このように、民事信託や家族信託はこれまでの生前対策では限界であったことを可能にできる点が、遺言書とは大きく違います。しかし、自由度が高いことから、ご状況に合った信託設計を立てる必要があるため、知識がないと難しい契約でもあります。民事信託や家族信託をお考えのかたは、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で民事信託や家族信託のご相談なら知識と経験が豊富な神戸家族信託相談センターにお任せください。神戸家族信託相談センターは加古川の皆様の民事信託・家族信託を専門家がサポートいたします。ご相談者様から丁寧にお話しを伺った上で最適な生前対策をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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