会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 神戸家族信託相談センター - Part 10

神戸の方より家族信託についてご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生、教えてください。家族信託の受託者だった父が亡くなった場合、その地位も相続することになるのでしょうか。(神戸)

司法書士の先生、はじめまして。私は神戸で一人暮らしをしている50代会社員です。先月のことですが父が亡くなり、代々受け継いできた神戸の自宅と複数のマンションを相続することになりました。

元々父は不動産関係の仕事に就いていたこともあり、数年前に寝たきりとなった叔母と家族信託を結び、受託者として叔母の賃貸マンションの管理・運営を代行していました。

そこで気になったのが、家族信託における父の受託者としての地位です。私は神戸で働く一介の会社員ですので、父のように賃貸マンションを管理・運営しろといわれても困ります。

相続する予定の神戸の自宅と複数のマンションも、売却もしくは管理会社に管理・運営を委託しようかと考えているところです。家族信託の受託者だった父が亡くなった場合その地位も私が相続することになるのか、教えていただけると助かります。(神戸)

 

A:家族信託における受託者の地位が相続によって引き継がれることは基本的にありません。

家族信託はほとんどの場合、財産を所有している方(委託者)が財産管理を任せたいと思う方(受託者)と結ぶ契約ですので、その地位が相続によって引き継がれることはありません。

仮に、家族信託の契約書において第二受託者が記載されているようであれば、その方が亡くなられたお父様に代わり、受託者として叔母様の賃貸マンションを管理・運営することになります。

第二受託者の記載がない場合には委託者と受益者の合意により決定することができるので、後は叔母様の判断に任せると良いでしょう。

 

なお、叔母様の賃貸マンションの不動産登記には受託者としてお父様の名前が記載されていますが、ご相談者様の相続する財産には含まれないためご注意ください。

 

家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法ですので、家族信託に対するお悩みやお困り事は多々あるかと思います。そのような時は家族信託の知識・経験ともに豊富な神戸家族信託相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。

神戸家族信託相談センターでは神戸および神戸近郊の皆様を中心に、家族信託の提案から契約書作成まで、幅広くサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、神戸ならびに神戸近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

明石の方より家族信託についてご相談

2021年11月02日

Q家族信託を検討していますが、私が所有している不動産は名義変更することになりますか?(明石)

私は明石市内に先祖から代々受け継いできた不動産をいくつか所有しています。賃貸料の管理や建物のメンテナンスなど、高齢になってからは長男に手伝ってもらいながらなんとかやってきましたが、年齢も80代に差し掛かろうとしており、体力的に限界を感じてきています。そんな時、たまたま参加した不動産関係のセミナーで家族信託というものがあることを知りました。

現在、不動産の名義はすべて私になっていますが、家族信託契約を結ぶ場合、名義の変更が必要になるのでしょうか。現在の生活費は賃貸料から捻出しているため、名義変更をして賃貸料がなどの収益が収入として入ってこないのは困ってしまいます。私に合う家族信託契約の内容を教えてほしいです。(明石)

A家族信託をしたい不動産に関しては息子様の名義ではなく「信託」として登記が行われます。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託契約を結ぶと、信託財産は信託法に従い個人の財産ではなく「信託財産」として管理されます。ですから、信託契約前に財産を所有していた方であっても、自由に財産の売買や賃貸契約を結ぶことはできなくなります。また、財産管理を担当する人のことを「受託者」と呼び、受託者は財産を管理する権利を持っていますが、あくまでも契約書で取り決めた内容での権利のみを有し、それ以外の行為については行えません。

今回のケースでは、賃貸料の収入についてご心配されていますが、信託契約はあくまでも管理を受託者に依頼する形となり、その利益は受益者であるご相談者様に入ります。

また、家族信託は契約内容を柔軟に取り決めることができますので、専門家や受託者になる方と十分に話し合いながら納得できるものを作成ください。

また、不動産を家族信託する際には、登記を行う必要がありますため、個人の住所や氏名、どんな財産が信託されているのか、第三者から閲覧できる状態になります。ですから、家族信託を検討される際には制度や内容について、理解した上で、家族信託を進めていきましょう。

このように、家族信託は複雑でありながら、うまく活用することで非常に円滑な遺産継承を行うことができます。

契約内容は契約者様によりさまざまです。ご家庭の状況や資産状況に合わせてお話を進めさせていただきますので、まずは一度ご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、家族信託についてのご相談を初回無料にて伺っております。ご相談いただいたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。ご家族の大切な財産のために、検討いただき納得できたらぜひご依頼ください。明石や明石周辺地域の家族信託に詳しい専門家が丁寧にお話をお伺いいたします。明石で家族信託に詳しい事務所をお探しの方は、神戸家族信託相談センターまで一度お問い合わせくださいませ。

稲美の方より家族信託についてご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生、教えてください。家族信託の財産を後から追加することはできるものなのでしょうか。(稲美)

司法書士の先生、はじめまして。私は稲美のアパートで一人暮らしをしている70代男性です。

妻が亡くなってからは同じ稲美に住んでいる娘が何かと面倒をみてくれているのですが、年齢が年齢だということで、先日娘から万が一の場合に備えて家族信託をしようと持ち掛けられました。

私のことを考えてくれたうえでの提案だと思うのですが、娘一人に全財産の管理を任せることには正直不安と心配があります。
さすがにそう思っているとは告げられないので、まずはいくらかの財産の管理を任せ、きちんと管理できていることがわかってから残りの財産の管理もお願いする形にしようかと考えています。
このように家族信託の財産を後から追加することは可能かどうか、教えていただけると助かります。(稲美)

A:家族信託の契約を締結した後であっても、信託財産を追加することは可能です。

結論から申しますと、家族信託は契約後であっても信託財産を追加することが可能です。

このように後から信託財産を追加することを「追加信託」といい、原則として委託者、受託者、受益者の合意を得たうえで新たな信託契約書を追加で作成することになります。

今回、ご相談者様は家族信託を検討している段階かと思われますので、前もって信託契約書において財産の追加ができる旨を記しておけば上記のような面倒な手続きも不要です。

たとえば家族信託の信託財産として金銭を追加したい場合、「委託者が受託者名義の信託口口座に現金を入金することで追加信託契約が成立したとする」というような内容を信託契約書に組み込みます。

そうすればご相談者様が信託口口座に入金するだけで、信託財産を追加できるというわけです。

しかしながら家族信託の信託財産として不動産を追加したい場合は名義変更が必要となるため、追加する度に信託契約書を作成し登記手続きを行わなければなりません。
そうした手間が面倒だと思われる際はどのような家族信託にすれば良いのか、家族信託を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。

なお、家族信託の信託財産を追加する「追加信託」は、委託者であるご相談者様の判断能力が十分にある状態でないと行えないため注意が必要です。

自由度が高いことからさまざまな財産管理の形を実現できる家族信託ですが、最適な信託内容を決定するとなると悩まれることも多々あるかと思います。そのような場合はぜひ、稲美・稲美近郊の皆様の家族信託を多数お手伝いしてきた神戸家族信託相談センターまで、お気軽にご相談ください。

神戸家族信託相談センターでは稲美・稲美近郊の皆様の頼れる専門家として、経験豊富な司法書士がご相談内容をじっくりとお伺いしたうえで、ご満足いただける家族信託の設計をご提案させていただきます。

稲美・稲美近郊で家族信託をご検討される際は、ぜひ神戸家族信託相談センターをご活用ください。

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