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テーマ | 神戸家族信託相談センター - Part 3

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託と民事信託という言葉を見るのですが、違いを教えてください。(加古川)

加古川在住の者です。司法書士の先生に家族信託についてお伺いします。今年60代になり、元気なうちにできる生前対策を考えているところです。私は加古川にいくつか不動産を所有しています。私が亡き後、子供たちが遺産分割でもめないように遺言書の作成を考えていましたが、色々調べていたところ家族信託や民事信託があることを知りました。サイトによって家族信託と民事信託があるのですが、詳細を確認すると同じ内容に思えるのですが、違いはあるのでしょうか?家族信託と民事信託は違うものですか?違いを教えてほしいです。(加古川)

 

A:家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。

家族信託と民事信託には法律による定義がありません。民事信託とは営利を目的としない一般の人が受託者となって信託財産の管理を行う信託です。家族信託はこの民事信託の一種で家族間で契約する非営利の信託となります。

営利を目的とした信託として、信託銀行や信託会社が受託者となる商事信託という信託もあります。これは民事信託や家族信託とは違うものです。

これまで生前対策としては遺言書が一般的でしたが、昨今ではこの民事信託や家族信託が注目されています。遺言書との違いは遺言書は遺言者が亡くなった時点で効力が生じますが、民事信託や家族信託は委託者が信託契約を結んだ時から効力が生じ、亡くなったあともその効力を継続させることができるものです。

また、遺言書と家族信託や民事信託の大きな違いは、遺言書ではご自身の財産の相続について、すぐ後の方までの指示しかできませんでしたが、民事信託や家族信託ではさらに先の財産の管理について連続して指定することが可能です。遺言書と比べると比較的自由度が高く、長期にわたる財産管理の指定が可能となります。

このように、民事信託や家族信託はこれまでの生前対策では限界であったことを可能にできる点が、遺言書とは大きく違います。しかし、自由度が高いことから、ご状況に合った信託設計を立てる必要があるため、知識がないと難しい契約でもあります。民事信託や家族信託をお考えのかたは、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で民事信託や家族信託のご相談なら知識と経験が豊富な神戸家族信託相談センターにお任せください。神戸家族信託相談センターは加古川の皆様の民事信託・家族信託を専門家がサポートいたします。ご相談者様から丁寧にお話しを伺った上で最適な生前対策をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

播磨の方より家族信託に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、家族信託の信託財産を途中から追加することはできますか?(播磨)

私は播磨に住む60代の主婦です。私の夫は既に亡くなっており、今は播磨に一人で暮らしています。先日、播磨を離れて暮らしている長男から家族信託についての相談がありました。家族信託によって長男が財産管理をしておけば、私が将来認知症になったとしても安心だと言うのです。しかし私はまだまだ元気ですし、正直なところ、いきなり全財産を長男が管理するというのは心配でもあります。

そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、まずは少額の財産だけを信託財産にして、後から追加することは可能でしょうか?まずは少額から財産管理を任せて、問題なさそうであれば金額を増やしたいと考えています。(播磨)

 A:家族信託では、途中で信託財産を追加することも可能です。

追加信託といって、家族信託の契約後に新たに信託財産を増やすことは可能ですのでご安心ください。追加信託の際には原則として委託者・受託者・受益者の合意を得たうえで、追加の信託契約書を作成することになります。

 

もしくは、ご相談者様のように今後金銭を追加することを前提としているのであれば、信託契約書にてあらかじめ「金銭の追加が可能」という旨を定めておく方法もあります。「委託者が受託者名義の信託口座に金銭を振り込むことにより、追加信託契約の成立とする」という内容を信託契約書に盛り込めば、ご相談者様が信託口座にお金を振り込むだけで信託財産を追加することが可能となり、先述のように追加で信託契約書を作成する手間を省くことができます。

 

ただし、信託財産は信託目的達成のためのものですので、信託目的に反するような財産を追加することはできません。金銭であれば振り込みで信託財産の追加が可能ですが、不動産を追加する場合は注意が必要です。不動産は名義変更を行う必要があるため、その都度信託契約書を作成し、登記手続きも行わなければなりません。

なお今回のご相談者様は認知症対策として家族信託をお考えとのことですが、追加信託も契約であることに変わりありませんので、ご相談者様の判断能力が十分でなければ行えない点にもご留意ください。

 

家族信託は財産管理について柔軟に設計することができる自由度の高いものです。ご家族ごとの事情にあった家族信託にするためにも、家族信託についての知識が豊富な専門家に相談されてはいかがでしょうか。

神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様の将来的なプランをお伺いし、ご事情を考慮したうえで最適な家族信託の設計をご提案いたします。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談にて、ご希望をお聞かせください。播磨の皆様にとって納得のいく家族信託となりますよう、尽力させていただきます。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年06月02日

Q:不動産を家族信託の信託財産にしたいと考えています。登記名義も変更すべきなのか、司法書士の先生教えてください。(加古川)

加古川在住の男性です。私は加古川に複数不動産を所有しており、その経営管理は全て私一人で長らく行ってまいりました。しかし私も70歳を過ぎ、これまで通りの管理を続けるのが難しいと感じる場面も増えてきました。そこで、家族信託を利用し、信頼のおける家族に私の不動産の管理を任せたいと考えております。

もし加古川にある私名義の不動産を信託財産とした場合、家族信託の契約の際に登記を変更しなければならないのでしょうか。家族信託の利用は初めてですので、司法書士の先生に助言をいただきたいです。(加古川)

A  家族信託の信託財産となる不動産に「信託」の登記を行いましょう。

家族信託の契約をするのであれば、信託財産となる不動産に「信託」の登記が必要となります。

家族信託を契約すると、その信託された財産は信託法に沿って管理されることになります。家族信託契約後は個人の財産ではなくなるため、その財産の元々の所有者であっても、財産を自由に売却したり貸し出したりすることはできなくなります。また、受託者(財産の管理を委託された者)はその財産の管理を単独で行う権利はあるものの、契約内容の範囲外の行為は行うことはできません。

 

 不動産を家族信託する場合、登記を行うことによってその不動産が信託財産であること、受託者として権限をもつのが誰なのかを明確にすることができます。ただご注意いただきたいのは、登記すると個人の氏名や住所が公示されるという点です。不動産を家族信託する際は、契約を交わす委託者だけでなく受託者、受益者それぞれが内容を理解しご納得の上で契約することをおすすめいたします。

 

家族信託は手続きが煩雑と感じられることもあるかもしれませんが、遺言書とは異なりご存命の間からあらゆる契約を進めることができるため、遺産継承を円滑に行うのに有効な手段と言えます。またもし将来認知症などの理由でご自身の判断能力が不十分になってしまったとしても、家族信託を契約していれば受託者に財産の管理を任せられるので安心です。

 

加古川の皆様、家族信託は契約内容をご自身のニーズに合わせて自由に指定することが可能です。まずは加古川の皆様の家族信託契約に至ったお気持ちをお聞かせください。

神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に精通した司法書士が、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってよりよいプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。
加古川にお住まいの皆様に納得のいく家族信託となるよう、誠心誠意対応させていただきます。

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