相談事例

明石の方より家族信託についてのご相談

2020年07月15日

Q:家族信託で不動産を信託します。この場合、登記名義の変更は必要ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(明石)

明石市内在住の60代の自営業です。具体的には不動産経営を行っており、賃料の管理や建物のメンテナンス等、全て自分で行っています。先日健康診断で引っかかり、健康に不安が出てきました。いずれ高齢になった時のことを考えると、このまま自分で管理運営できるのかと不安になっています。そこで最近家族信託という新しい分野があると耳にし、興味を持ちました。信頼できる家族に不動産の管理を任せることができればこの先安心して生活していけると思うのですが、家族信託を契約する際、明石市内の私名義の不動産である信託財産の登記変更をする必要はありますか?(明石)

 

A:不動産を家族信託する際は“信託”である旨の登記を行います。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に対して信託の登記を行う必要があります。信託の登記を行うことで、その不動産が信託財産であること、誰が受託者として権限をもつのか等、第三者にも明らかになります。また、元々の財産の所有者であったとしても、家族信託契約後は自由に財産の売買をしたり貸したりすることはできなくなります。信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法にそって信託財産として管理されるためです。また、財産の管理を託された受託者も、契約内容通りのことをする権利は持ちますが、契約内容以外の行為を行うことはできません。

また、不動産を家族信託する際の登記を行うことにより、個人の住所や氏名等のプライバシーが公示されますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員にきちんと内容を理解してもらい、承諾を得て家族信託を行うことが大切です。

 

家族信託は、上手に活用することにより遺言書とは目的の違う遺産承継を行うことができます。また、認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策にもなります。いずれにせよ、ご存命であるうちに契約を交わす必要があります。

家族信託の契約内容は自由に指定することができますので、神戸家族信託相談センターでは、お客様のご事情に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。

 

明石にお住まいの皆さま、当センターでは、初回は無料でお話しをお伺いしておりますので家族信託のご相談でしたら、お気軽に当センターへお越しください。明石で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を明石の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの明石の方はぜひご連絡ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より家族信託に関するご相談

2020年06月11日

Q:家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?(加古川)

私は息子家族と加古川に住んでいる主婦です。夫はすでに他界しております。認知症対策のため、家族信託をしないかと息子に相談されました。しかし、私としてはまだ元気ですし、急に全財産を息子に管理させるのに不安があります。そこで、最初は少額の財産を管理させ、大丈夫だと思ったら金額を増やすというのは可能でしょうか?(加古川)

 

A:信託財産を途中で追加することは可能です。

家族信託では、契約後に信託財産を追加することも可能です。これを追加信託といいます。追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

しかし、今回のご相談者様のように、検討中の段階であれば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、そのような煩わしさを回避することができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。

ただし、信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるため、信託目的に反するような財産の追加はできません。金銭の場合は上記のような方法で追加が可能ですが、注意が必要なのは、追加したい財産が不動産の場合です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

また、今回認知症対策のために家族信託をお考えとのことですが、追加信託は契約のため、委託者となるご相談者様が判断能力が十分ある状態でなければ行えませんので、ご留意ください。

 

家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。 ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。

神戸の方より家族信託についてのご相談

2020年05月05日

Q:叔父の家族信託の受託者の立場を辞退したいと思っています。(神戸)

神戸に住んでいる男性会社員です。神戸市の隣にある明石市に住む70代の叔父は数年前から家族信託を利用しており、私は受託者を頼まれ引き受けています。受益者は叔父の妻である叔母になります。受託者としての仕事は特に問題はありませんでしたが、この度、私の仕事の関係で海外赴任することとなり、今後受託者としての立場を続けることは難しくなりそうです。そこで、中途半端な仕事をして叔父に迷惑をかけたくありませんので、これを機に受託者の立場を下りたいと思っています。家族信託を開始する際にきちんとした契約を結んでいますが、やむを得ない状況であれば受託者としての立場の辞退は可能ではないかと思いますがいかがでしょうか?(神戸)

 

A:家族信託の受託者の立場を辞退するには一定の条件を満たす必要があります。

受託者は委託者に信頼され、委託者の財産の管理する立場であり、その責任は非常に重く、受託者の立場を引き受けた者が、自身の判断だけで辞任することはできません。よって家族信託の契約の際には、しっかりとした覚悟をもって引き受けなければならないのです。

しかしながら受託者にも生活がありますので、受託者がその立場をどうしても辞退しなければならない状況となった際は、以下の条件を満たすことで辞任が可能となります。

 

  • 信託の契約内容の中の辞任の条件と辞任の理由が合致した場合
  • 委託者と受益者が辞任について合意した場合
  • やむをえない事情があると裁判所が判断した場合

 

今回のご相談者様の場合、委託者である叔父様がご存命ですので、叔父様と叔母様の同意を得ることで辞任する事が可能となるでしょう。また、最初に信託契約を結ぶ際、将来受託者が病気になった、または不慮の事故に遭遇した等、ある程度予想可能な事態を鑑み、受託者を複数名置くことも可能です。その際の委託者の信託財産は、依頼された複数の受託者で管理・運用することになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料で神戸にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。

神戸にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。神戸の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を神戸の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの神戸の方はぜひお立ち寄りください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2020年04月06日

Q 相続人ではない長男の嫁に財産を渡したい。家族信託を活用するとできますでしょうか?(稲美町)

私の妻は10年前に他界しておりますが子供が3人おり、みんな稲美町近郊で暮らしています。長年連れ添った妻に先立たれ悲しんでいる時、私を支え、その後、生活を共にしてくれたのは長男夫婦でした。しかし昨年長男が亡くなり稲美町の家には私と長男の嫁だけになってしまいました。長男夫婦に子供がいないため、私の遺産は長女と次女が引き継ぐことになりますが、私が遺産をあげたいと思っているのは相続権のない長男の嫁です。遺言書を残し、私の財産の一部である稲美町の賃貸経営をしているマンションを長男の嫁にあげた場合、子供のいない長男の嫁の亡き後、私の知らない長男の嫁の親族が引き継いでいくのは不本意に思います。私の希望としては、まずは長男の嫁に譲りますが、その後は長女と次女の子供たちに引き継いでほしいです。家族信託なら、私の希望は通りますか?(稲美町)

 

A 家族信託を活用すればご希望に近い形で実現は可能になります。

相続権のないご長男のお嫁様が財産を引き継ぎ、後に相談者様のお孫様たちに財産を引き継ぎたいというのが、ご相談者様のご希望ですね。遺言書で長男のお嫁様に遺贈することはできますが、長男のお嫁様亡き後に望んでいる人に渡すことの指定はできません。このような場合は家族信託を活用し、受益者(信託財産から利益を受ける人)が亡くなったら、次の受益者に権利が移るように設定するとよいでしょう。今回のご相談内容の家族信託では、収益物件であるマンションを信託財産とします。第一受益者をご相談者様、第二受益者を長男のお嫁様、第三受益者をお孫様達に設定します。そうすることで、ご長男のお嫁様の次にお孫様達が信託財産であるマンションを引き継ぐことが可能となりますので、ご相談者様の意向が反映できるかと思います。ただし、信託を開始してから30年が過ぎると新たな受益権の承継は一度しかみとめられないので気を付けましょう。

ご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお世話になった人やお孫様へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。遺言書では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託ですと財産の行き先を次の次まで連続した行き先を指定することができます。このように、遺言書では難しかったことも、家族信託では実現できるという場面も多くあり、活用の幅が広がる制度といえます
ご相談者様のご状況に応じて、契約書の内容を作ることができますので、一度神戸家族信託相談センターにお越しください。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2020年03月05日

Q:家族信託で叔父の受託者であった父の亡きあと、私が引き継がなければなりませんか?(播磨町)

播磨町に住む60代の男性です。先月父が亡くなり、私が父の遺産を相続する予定です。父は播磨町で代々受け継いでいる不動産を管理運営する仕事をしていた関係で、いくつかマンションを所有しており、そのマンションを私が相続することになります。他の親族も同じように代々受け継いできた資産価値のあるマンションを所有し、運営しています。数年前より父は家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって、自分のマンションだけでなく、叔父のマンション管理や経営も行っていました。

私は播磨町に勤務先のあるごく普通の会社員です。父のように不動産の管理をする暇も自信もありませんので、父から相続する予定のマンションは民間の管理会社にお願いするつもりでおります。そこでご相談があるのですが、父の財産を相続することで、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理も私が行わなければならないのでしょうか?(播磨町)

A:基本的には、家族信託の受託者の地位は引き継ぎませんのでご安心ください。

受託者の地位は相続人には相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありません。ほとんどの場合、委託者は“この人に信託財産をお願いしたい”という前提のもと、受託者を決め、家族信託を結んでいます。もし相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が“この人に”と望んだ意味が薄れてしまいます。もし家族信託の契約書に第二受託者の記載があれば、その人が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。なお、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様の記名がされていますが、今回の相続財産には入りませんのでご注意ください。

家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託設計が重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来を加味し、ご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。

神戸家族信託相談センターでは、初回無料で播磨町の皆様のお悩みをお伺いしております。播磨町にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。播磨町の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同播磨町の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。

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