賃貸不動産の管理に支障!(賃貸不動産の管理)

親がアパートを所有している場合、オーナーとして賃貸借契約の締結から、家賃の管理、修繕が必要になったときは業者の手配等を行っているかと思います。しかし、高齢になってきたこともあり、アパート経営が億劫になってきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
アパート経営は子供に任せ、アパートの賃料から生活に必要な分だけをもらいたい方は是非とも家族信託をご活用ください。

賃貸不動産のための家族信託

親が信頼できる子供との間で信託契約書を交わし、アパートを子供に信託することで、今後子供がアパートを管理していくことになります。
子供にどの様な権限を与えるかは信託契約で定めることができるため、例えば子供に家賃の管理、入居者との賃貸借契約をする権限を与えて、アパートの管理をしてもらい、アパートの収益の中からお父さんへ生活費を振り込んでもらうことも可能です。
さらに、信託契約書の中で子供にアパートの大規模修繕、建て替え、売却などの権限も与えておくことで、これらの行為を行うことが可能です。

上記のように、家族信託を組成しておくことで、その後、お父さんが認知症になったとしても、子供が信託契約書に基づいてアパートの管理をしていくことになります。
家族信託を利用しないとすると、親が認知症になったとたんに家賃の振り込まれる預金口座からお金を下ろすことができなくなったり、入居希望者と賃貸借契約が結べなかったり、修繕の契約ができなかったりと困ることになってしまうかもしれません。また、大規模修繕、建て替え、売却などもできなくなってしまうリスクもあります。

賃貸不動産の管理と成年後見制度

認知症になった後に法定成年後見を申し立てることも考えられますが、アパートの大規模修繕、建て替え、売却などについては、本人(成年被後見人)のために本当に必要な行為であるかどうか、家庭裁判所が判断をし、認められないケースも出てきてしまいます。
さらに、成年後見人が選任されるまではある程度時間がかかりますので、この間に、家賃が入る口座からお金が下ろせないという事態も考えられます。

当センターでは、家族信託を活用してお客様の想いを実現するためのお手伝いをお任せいただける場合の期間や費用についても、事前にご案内いたします。
できる限り、詳細にご案内いたしますのでご心配なこと等があれば、ご遠慮なく仰ってください。また「必ず依頼しなければならない」というわけではありません。一度ご自宅に戻られてから、信頼できるご家族の皆様とご相談の上でご検討いただいて構いません。大事なことですから、納得いくまでご検討ください。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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