家族信託(民事信託)における受託者について

家族信託(民事信託)は

  • 委託者 … 財産の所有者で、その財産の運用や管理をお願いする人
  • 受託者 … 委託者から財産の管理や運用を任される人
  • 受益者 … 信託契約に基づいて、その財産から発生した利益を受ける人

で成り立っています。
誰か一人でも欠けていると家族信託(民事信託)は成り立ちませんが、ここではその中の受託者について説明をいたします。

 

受託者とは?

受託者は信託契約によって委託者から指定された信託財産を管理や運用をします。

つまり、民事信託(家族信託)において要となる非常に重要な役割を担っています。なお、商事信託と民事信託(家族信託)の大きな違いは、この受託者が財産の管理を「営利目的でしている」か、「営利目的でしているわけではない」という点です。

前者の営利目的で受託者としての役割を担う場合は、国から許可を得て行わなければなりません。信託銀行等が代表的な例です。=商事信託

営利目的ではなく家族や信頼のおける友人のために受託者としての役割を担う場合が、民事信託(家族信託)です。
正式名称は民事信託ですが、この受託者は大切な財産を預かり、管理・運用しますので、信頼のおける家族が任命されることが多いため、家族信託と呼ばれています。
 

受託者としての義務

受託者は前述の通り、大切な財産を管理・運用しますので「やるべきこと」「守らなくてはならないこと」がたくさんあります。

  • 善管注意義務
  • 分別管理義務
  • 信託事務遂行義務
  • 忠実義務
  • 公平義務

…など、上記はほんの一例にすぎません。他にも帳簿の作成等も必要です。

委託者は「だれを受託者にすべきか」を慎重に検討しなくてはいけませんが、受託者も「何としなくてはいけないのか」をしっかりと理解していく必要があります。

受託者についてもっと知りたい方は下記コンテンツよりご確認ください。
なお、神戸家族信託相談センターでは、民事信託(家族信託)に関する無料相談を実施しております。家族信託を通じた生前対策等をご検討されている方はぜひ一度、お気軽にご相談ください。

 

 

家族信託(民事信託)における受託者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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