家族信託(民事信託)で事業承継対策

事業を営む方にとってのお悩み事に「事業承継」をどうするか、が挙げられます。
ご本人様をはじめ、そこで働く従業員や取引先の方々に不安や心配を与えることなく、円滑に進めていくことが最大のポイントです。

事業承継がうまくいかないと、会社の存続が危機にさらされることもあります。
そうならないためにも、家族信託(民事信託)を活用した事業承継を検討されることをオススメいたします。

事業承継の問題点

  • 事業承継に必要な費用
    → 事業を引き継ぐということは、事業そのものをはじめ、会社の資産も引き継ぐことになります。それによって発生する税金もあり、「どのような方法で承継するか」で税額も変わってきますので、事業承継の方法は慎重な選択が必要です。
  • 後継者
    → 後継者は取引先からの信頼が十分にあるかどうか、会社としての方向性を見極めることができるか等、経営者としてしっかりと会社を引っ張っていけるかどうかを判断しなければなりません。

事業承継における問題点は上記のみならず、多岐にわたりますが何も対策をせずに事業承継をおこなってしまうと、会社としてのバランスが崩れてしまい、貴重な人財や技術等を失いかねません。

それは会社にとって莫大な損失になります。
 

これまでの事業承継

事業承継では家族信託(民事信託)を活用することができますが、家族信託以外にも事業承継をする方法はいくつかあります。

しかしながら、問題点も多くなかなか思い通りにできない点もありました。

 

生前贈与での事業承継

生前贈与をつかって事業承継をすると多額の贈与税がかかってしまいます。
贈与税には基礎控除がありますが、基礎控除額を超えない範囲で少しずつ贈与をしていくとなると事業規模によってはかなり時間がかかってしまう上に、その間にもし経営者の方がお亡くなりになってしまうと贈与ができなくなります。

さらに、贈与した株がもつ実権は後継者へうつりますので、経営者が贈与した株についての実権はなくなってします。

 

後継者へ売る

後継者が株を買うための資金があれば成り立ちますが、資金がない場合は融資を利用する必要があるため、利息が生じます

また贈与と同じく、後継者へ売ることによって渡した株の実権は後継者へとうつります。

 

遺言書による事業承継

遺言書は遺言者が亡くなってから初めて効力を発揮するため、遺言によって指定した後継者が実際に適任であるかどうか等を見定めていくことができません。

 

いずれの方法も、株が後継者へうつることによって経営権も後継者へと引き継がれてしまいます。

 

家族信託(民事信託)を活用した事業承継

家族信託(民事信託)を慎重に設計することによって、これまでの方法だけでは実現が難しかった” 後継者に経営権をうつしながら、贈与税は課税されない ”という方法を取ることもできます。

家族信託において、自社の株を後継者を受託者として信託を設定することを自社株信託といいます。
委託者と受益者を経営者にし、受託者を後継者にしておくことで経営権は後継者にうつしつつも、贈与税が課されないということになります。

経営者である委託者兼受益者が亡くなったときに、受益権が後継者に移ることで相続によって移動したことになるため、課せられる税金は贈与税ではなく、税率の低い相続税で計算されます。

 

また経営者にとって、もう1つの大きなメリットとして経営権を後継者に渡しても、経営に関与ができるということが挙げられます。

受託者である後継者に実権は与えられますが、委託者兼受益者である経営者に「指図権」を指定しておくことで、現在の経営者も自社の経営に関与していくことができます。

 

家族信託(民事信託)を活用すると、株は贈与税ではなく相続税によって計算されることで税金の負担が軽くなる上に、指図権によって現在の経営者が後継者をみながら経営に関与できることが特徴です。

なお、自社株信託は委託者兼受益者である現在の経営者単独の意思で契約解除が可能ですので、後継者に指定した受託者が「後継者には相応しくない」と感じた時には単独で解除し、株を取り戻すことができます。

 

神戸家族信託相談センターでは、大切な会社・従業員といった資産を守るべく、事業承継に取り組む方を全力でサポートいたします。
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民事信託の様々なケースの活用について

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