2023年09月04日
Q:司法書士の先生にうかがいます。家族信託で自宅の売却ができると聞きましたが、どういうことでしょうか。(神戸)
最近家族信託という生前対策があると耳にしました。私の希望と合致するようであればぜひとも利用したいと思っています。私の希望とは、いずれ私が一人で暮らすことが困難となった場合に、私の住む神戸の自宅を売却してその売却金を老人ホーム入居資金にしたいというものです。私には東京に住む子供がいますが、自宅はとても古いため、子供が相続しても迷惑になるのではないかと思うのと、そもそも老人ホームに入居するための資金がないため、ちょうどいいのではないかと思ったからです。生前対策といえば遺言書かと思っていましたが、遺言書は私の死後の希望であるため、生前の希望を伝えられる家族信託に注目しています。私の希望と合致するかと、もし自宅の売却前に私が認知症などになった場合はどうなるのか教えてください。(神戸)
A:家族信託でご自宅を信託財産に設定すると将来的に売却ができます。
お話を聞いた限りではご相談者様のご要望を叶えるには家族信託がお役にたてるのではないかと思います。家族信託を活用すると、信託した財産の管理・処分をご相談者様が決めた「受託者」に託すことが可能となります。ご相談者様はまず、受託者を決める必要がありますが、ご自身の財産を預けることになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますので、信頼できるお子様、知人、一般社団法人などの法人等をご検討されることをおすすめします。
次に、ご自宅を「信託財産」に設定し、ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となります。受益者になることで、ご自宅を売却した後の残金をご自身の指定口座に入れることができます。
また、もしも老人ホームの入居手続き前に認知症になってしまった場合は、成年後見制度をご活用をされるとよいでしょう。受託者は身上監護を行う権利がないため、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。一方、成年後見人は財産管理を行うことは出来ますが、自宅の売却には非常に多くの時間や手間がかかります。このことから、家族信託の契約と併せて成年後見制度の任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ)を一緒にご検討いただくとよいでしょう。
神戸の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2023年08月02日
Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託と民事信託という言葉を見るのですが、違いを教えてください。(加古川)
加古川在住の者です。司法書士の先生に家族信託についてお伺いします。今年60代になり、元気なうちにできる生前対策を考えているところです。私は加古川にいくつか不動産を所有しています。私が亡き後、子供たちが遺産分割でもめないように遺言書の作成を考えていましたが、色々調べていたところ家族信託や民事信託があることを知りました。サイトによって家族信託と民事信託があるのですが、詳細を確認すると同じ内容に思えるのですが、違いはあるのでしょうか?家族信託と民事信託は違うものですか?違いを教えてほしいです。(加古川)
A:家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。
家族信託と民事信託には法律による定義がありません。民事信託とは営利を目的としない一般の人が受託者となって信託財産の管理を行う信託です。家族信託はこの民事信託の一種で家族間で契約する非営利の信託となります。
営利を目的とした信託として、信託銀行や信託会社が受託者となる商事信託という信託もあります。これは民事信託や家族信託とは違うものです。
これまで生前対策としては遺言書が一般的でしたが、昨今ではこの民事信託や家族信託が注目されています。遺言書との違いは遺言書は遺言者が亡くなった時点で効力が生じますが、民事信託や家族信託は委託者が信託契約を結んだ時から効力が生じ、亡くなったあともその効力を継続させることができるものです。
また、遺言書と家族信託や民事信託の大きな違いは、遺言書ではご自身の財産の相続について、すぐ後の方までの指示しかできませんでしたが、民事信託や家族信託ではさらに先の財産の管理について連続して指定することが可能です。遺言書と比べると比較的自由度が高く、長期にわたる財産管理の指定が可能となります。
このように、民事信託や家族信託はこれまでの生前対策では限界であったことを可能にできる点が、遺言書とは大きく違います。しかし、自由度が高いことから、ご状況に合った信託設計を立てる必要があるため、知識がないと難しい契約でもあります。民事信託や家族信託をお考えのかたは、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で民事信託や家族信託のご相談なら知識と経験が豊富な神戸家族信託相談センターにお任せください。神戸家族信託相談センターは加古川の皆様の民事信託・家族信託を専門家がサポートいたします。ご相談者様から丁寧にお話しを伺った上で最適な生前対策をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2023年07月03日
Q:司法書士の先生、家族信託の信託財産を途中から追加することはできますか?(播磨)
私は播磨に住む60代の主婦です。私の夫は既に亡くなっており、今は播磨に一人で暮らしています。先日、播磨を離れて暮らしている長男から家族信託についての相談がありました。家族信託によって長男が財産管理をしておけば、私が将来認知症になったとしても安心だと言うのです。しかし私はまだまだ元気ですし、正直なところ、いきなり全財産を長男が管理するというのは心配でもあります。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、まずは少額の財産だけを信託財産にして、後から追加することは可能でしょうか?まずは少額から財産管理を任せて、問題なさそうであれば金額を増やしたいと考えています。(播磨)
A:家族信託では、途中で信託財産を追加することも可能です。
追加信託といって、家族信託の契約後に新たに信託財産を増やすことは可能ですのでご安心ください。追加信託の際には原則として委託者・受託者・受益者の合意を得たうえで、追加の信託契約書を作成することになります。
もしくは、ご相談者様のように今後金銭を追加することを前提としているのであれば、信託契約書にてあらかじめ「金銭の追加が可能」という旨を定めておく方法もあります。「委託者が受託者名義の信託口座に金銭を振り込むことにより、追加信託契約の成立とする」という内容を信託契約書に盛り込めば、ご相談者様が信託口座にお金を振り込むだけで信託財産を追加することが可能となり、先述のように追加で信託契約書を作成する手間を省くことができます。
ただし、信託財産は信託目的達成のためのものですので、信託目的に反するような財産を追加することはできません。金銭であれば振り込みで信託財産の追加が可能ですが、不動産を追加する場合は注意が必要です。不動産は名義変更を行う必要があるため、その都度信託契約書を作成し、登記手続きも行わなければなりません。
なお今回のご相談者様は認知症対策として家族信託をお考えとのことですが、追加信託も契約であることに変わりありませんので、ご相談者様の判断能力が十分でなければ行えない点にもご留意ください。
家族信託は財産管理について柔軟に設計することができる自由度の高いものです。ご家族ごとの事情にあった家族信託にするためにも、家族信託についての知識が豊富な専門家に相談されてはいかがでしょうか。
神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様の将来的なプランをお伺いし、ご事情を考慮したうえで最適な家族信託の設計をご提案いたします。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談にて、ご希望をお聞かせください。播磨の皆様にとって納得のいく家族信託となりますよう、尽力させていただきます。
2023年06月02日
Q:不動産を家族信託の信託財産にしたいと考えています。登記名義も変更すべきなのか、司法書士の先生教えてください。(加古川)
加古川在住の男性です。私は加古川に複数不動産を所有しており、その経営管理は全て私一人で長らく行ってまいりました。しかし私も70歳を過ぎ、これまで通りの管理を続けるのが難しいと感じる場面も増えてきました。そこで、家族信託を利用し、信頼のおける家族に私の不動産の管理を任せたいと考えております。
もし加古川にある私名義の不動産を信託財産とした場合、家族信託の契約の際に登記を変更しなければならないのでしょうか。家族信託の利用は初めてですので、司法書士の先生に助言をいただきたいです。(加古川)
A 家族信託の信託財産となる不動産に「信託」の登記を行いましょう。
家族信託の契約をするのであれば、信託財産となる不動産に「信託」の登記が必要となります。
家族信託を契約すると、その信託された財産は信託法に沿って管理されることになります。家族信託契約後は個人の財産ではなくなるため、その財産の元々の所有者であっても、財産を自由に売却したり貸し出したりすることはできなくなります。また、受託者(財産の管理を委託された者)はその財産の管理を単独で行う権利はあるものの、契約内容の範囲外の行為は行うことはできません。
不動産を家族信託する場合、登記を行うことによってその不動産が信託財産であること、受託者として権限をもつのが誰なのかを明確にすることができます。ただご注意いただきたいのは、登記すると個人の氏名や住所が公示されるという点です。不動産を家族信託する際は、契約を交わす委託者だけでなく受託者、受益者それぞれが内容を理解しご納得の上で契約することをおすすめいたします。
家族信託は手続きが煩雑と感じられることもあるかもしれませんが、遺言書とは異なりご存命の間からあらゆる契約を進めることができるため、遺産継承を円滑に行うのに有効な手段と言えます。またもし将来認知症などの理由でご自身の判断能力が不十分になってしまったとしても、家族信託を契約していれば受託者に財産の管理を任せられるので安心です。
加古川の皆様、家族信託は契約内容をご自身のニーズに合わせて自由に指定することが可能です。まずは加古川の皆様の家族信託契約に至ったお気持ちをお聞かせください。
神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に精通した司法書士が、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってよりよいプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。
加古川にお住まいの皆様に納得のいく家族信託となるよう、誠心誠意対応させていただきます。
2023年05月08日
Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、その業務を相続人が引き継がなければならないのか、仕組みを司法書士の先生に伺いたいです(播磨)
私は播磨に住む40代の男性です。同じく播磨在住の父が亡くなり、父が関わっていた家族信託の契約について悩んでいます。
定年まで不動産の管理会社に勤めていた父は、その経験より母の妹からマンションの管理運営を家族信託によって任されていました。私にとって叔母である母の妹は、資産家であった配偶者の死去により多くの不動産を相続したのですが、自分では管理ができなかったため、父が受託者として手助けをすることになったのです。
叔母は「受託者としての地位も相続するから相続人である息子の私が当然に行うもの」と考えているようですが、普通のサラリーマンである私に不動産管理の経験はなく、できれば断りたいと思っています。
そもそも家族信託において受託者の地位は相続するものなのでしょうか。家族信託についてよくわかっていないため、詳しく教えてください(播磨)
A:特別な取り決めがない限り、家族信託の受託者の地位は相続の対象ではありません。
神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、通常の家族信託契約では、受託者がなくなった場合に、相続人に受託者の権利や義務が相続することはありません。
そもそも委託者は受託者との信頼関係が成り立ったうえで、信託財産の管理・運営を任せています。受託者の権限が相続対象となると委託者が特定の受託者を選んだ意味も薄れ、家族信託によってかなえたい目標の達成も難しくなるでしょう。ご相談者様のように「受託者の権限を引き継ぐことを望まない」というケースもあり、家族信託の継続が危ぶまれることも考えられます。
今回のように受託者であった人が亡くなった場合には、委託者と受益者(受託者が管理していた財産から発生する利益を得る者)が話し合い、次の受託者を決めることになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者についての記載があれば、その人が次の受託者として業務を遂行することになるため、まずはお父様が結んでいた家族信託の契約書を確認してみてください。
神戸家族信託相談センターでは、初回無料のご相談会を播磨の皆様にご提供しております。播磨町にお住まいの皆さまや播磨近郊にお住いの皆様の家族信託のご相談は神戸家族信託相談センターにお任せください。播磨の地域事情に詳しい家族信託の専門家が親身にお悩みについてお伺いいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をを心よりお待ち申し上げております。
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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