相談事例

播磨の方より家族信託に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の先生、契約時に決めた家族信託の信託財産を追加することはできますか?(播磨)

初めてご相談させていただきます。私は播磨に住む60代の主婦です。近所に住む息子家族との関係は良好で日頃から色々な話をしているのですが、夫が他界しているため、息子は私の将来が心配なようです。先日、いつか認知症になってしまったら一人で不動産や金銭の管理処分などといった財産管理はできなくなるだろうから、元気な今のうちに家族信託をして財産管理をまかせてくれないかと息子に言われました。提案は嬉しいのですが、息子はまだ30代ですし、私もまだ現役だと思っているので、全財産を息子に管理させるつもりはありません。ただ、いずれ息子が慣れてきたらすべて任せようかと思っています。そこで、最初は私の補佐として少額の財産を管理させ、徐々に金額を増やすという設定ができたらありがたいのですが、いかがですか。(播磨)

 

A:家族信託の契約後でも信託財産の追加は可能ですし、契約時に設定することもできます。

まず、今回のご相談者様はまだ家族信託の契約前ですので、今後契約をされる際に信託契約書にあらかじめ「受託者(ご子息)名義の信託口座に、委託者(ご相談者様)がお金を振り込むことで追加信託契約の成立とする」といった内容を記載します。そうすることで簡単に信託財産を増やすことが可能となります。

また、契約後の財産の追加についてですが、ご家族の変化によって家族信託の信託財産を追加したくなることもあるかと思います。家族信託では契約時に信託財産としてはいなかった財産をのちに追加することが可能です。このことを「追加信託」といいます。ただし、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。契約後の追加信託は原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要なうえ、追加の信託契約書を再度作る必要があるため、可能な限り契約時の信託契約書に記載できるといいかと思います。

なお、追加したい財産が不動産の場合は金銭のようにはいかないため注意が必要です。不動産は名義変更が必要となりますので、追加のたびに信託契約書の作成に加え、登記手続きも行わなければなりません。

家族信託は契約行為となるため、ご契約時にお元気であることはもちろんの事、追加信託をされる場合もご相談者様(委託者)が認知症などによって判断能力が不十分である状態では契約行為はできませんのでご承知おきください。

播磨の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、播磨の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で播磨の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、家族信託と民事信託の違いがよくわかりません。(三宮)

私は三宮に住む男性です。70歳を目前に控え、私の財産についてそろそろ具体的に考え始めなければならないと思うようになりました。
考えているのは私が所有しているアパートについてです。私は三宮にアパートを一棟、三宮以外にもアパートを二棟所有しています。これを相続することになるのは私の3人の息子ですが、いずれも三宮を離れそれぞれ家庭をもっています。財産の相続について争うことのないよう、私の方で方針を決めておこうと思うのですが、私の死後にアパートを相続させるよりも、私が生きている間に息子それぞれに管理を任せた方がよいのではないかという思いに至りました。
そこで民事信託について調べ始めたのですが、どうやら民事信託の他に家族信託というものもあるようだとわかりました。私の場合は家族信託でよいのではないかと思うのですが、それぞれの違いがいまいちわからないので、判断に迷います。司法書士の先生、家族信託と民事信託には何か違いがあるのでしょうか?(三宮)

A:家族信託と民事信託は、基本的には同じものと考えていただいて問題ありません。

家族信託も民事信託も法律的な定義がありませんので、基本的には同じものと考えていただいて結構です。

 

信託と言えば、信託銀行や信託会社などが受託者(信託された財産を管理運用する者)となり、営利を目的として契約する商事信託を思い浮かべるかもしれませんが、商事信託は家族信託や民事信託とは異なります。

家族信託は民事信託の一種で、いずれも一般の方が受託者となり財産の管理を行う、営利を目的としない信託のことを指します。中でも家族信託については、家族の間で信託契約を結ぶものであり、信頼のおけるご家族に財産を任せることになるので、遺言書に代わる生前対策として近年注目を集めています。

 

家族信託は、契約を結んだその時から効力を発揮し、委託者(財産を託す者)の生前のうちから財産管理を任せられますし、委託者の死後にもその効力は継続します。遺言書は逝去後でなければ効力を発揮しないため、今回の三宮のご相談者様のように生前のうちから財産管理を任せたいということであれば、家族信託は生前対策としてとてもよい方法ではないでしょうか。

家族信託のメリットとして、財産の引き継ぎ先を先々まで指定できる点も挙げられます。遺言書ではご自身の逝去後の次の財産引き継ぎ先しか指定できませんが、家族信託であれば、受託者が逝去した場合の次の受託者も指定できますので、遺言書と比較すると自由度の高い財産承継を実現できるでしょう。

 

家族信託は、遺言書では叶えることが難しかった財産承継を実現できる可能性があります。自由度が高い分、ご自身の財産状況や承継先など、さまざまな点に考慮して信託設計することが非常に重要といえます。神戸家族信託相談センターの司法書士は家族信託に精通した専門家ですので、三宮の皆様はまずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。三宮の皆様の家族信託にかける思いを大切にし、ご納得のいく家族信託となりますよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の方が生前対策として勧めるのは家族信託と遺言書のどちらでしょうか。(加古川)

はじめまして、私は加古川に住む今年73になる男性です。自分の相続について真剣に考えたことはなかったのですが、先日、自分よりも若い友人が家族信託という新しい生前対策がよさそうだと話していたのを聞いて、自分も子供たちに揉めてほしくはないですし、そろそろ何かしなければと思いはじめました。生前対策といえば遺言書だと思っていたので遺言書についてはなんとなくわかるのですが、家族信託はどのような制度でしょうか。家族信託と遺言書の違いについて司法書士の方にお伺いします。(加古川)

A:遺言書は死後から、家族信託は契約を結んだその時から効力が始まります。

家族信託は、従来の生前対策よりも柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として平成18年に誕生した、信頼できるご家族などに、不動産や預貯金などといったご自身の財産の管理、運営、処分などを託す財産管理方法です。遺言と家族信託制度の最大の違いは、その効力が発生する時期です。遺言の効力の発生するタイミングは、遺言者の死後、相続人が遺言書を開封した時から始まります。一方、家族信託は信託契約を結んだ時点です。そもそも契約は法律行為となるため、ご本人様がご健在でいらっしゃるときからその効力を発生させることができるということになります。しかもその効力は亡くなったあとも維持することができます。

従来、生前対策といえば遺言書でしたが、遺言書にはいくつか問題点があったため改善が望まれていました。例えば、認知症を患う方が病院への通院や介護施設に通うための費用を管理することは難しいですが、かといってこのようなケースでは遺言書を利用することは出来ません。この場合、家族信託契約を結んでいれば、ご家族などご自身で決めた受託者に財産管理を任せているので、ご本人が認知症になった場合でも受託者が財産管理を行ってくれます。ご本人はもちろんのこと、ご家族の負担も大幅に軽減されます。ただし、家族信託は法律行為である「契約」ですので、認知症を患う前に契約をしておかなければなりません。

 

さらに家族信託では、ご自身の財産の行先について子供から孫、と連続して指定することが可能です。遺言では本人から見て直後までしか指示することはできないため、家族信託は安心の大きさが違います。

なお、家族信託は契約時にある程度の費用を準備する必要がありますが、ご自身の財産に関するご希望、ご要望を先の代まで遺すことで安心した老後生活が叶う家族信託をおすすめいたします。

 

神戸家族信託相談センターは、家族信託の専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

神戸家族信託相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、加古川の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年04月03日

Q:亡くなった父は家族信託で叔父の受託者でした。私はその地位を引き継ぐのか司法書士の方教えて下さい(三宮)

私は50代の男性です。先月三宮に住む70代の父が亡くなりました。父の親族は代々三宮で暮らしてきたため、不動産を引き継いでいます。なかにはマンション経営をしている叔父もいて、父は数年前から家族信託制度を勧められ、叔父の受託者でした。その父が亡くなったことで、私は受託者の地位も相続して叔父のマンションの管理をしなければならないのでしょうか?自分は家族信託に詳しくないので受託者が何をするのか詳しくは分かりませんが、私は三宮に在住の一般企業に勤める身です。今から家族信託について学んで父のように不動産管理をするつもりはありませんので、父の受託者の地位も私が相続するようだと困ります。(三宮)

A:指定されていない限り家族信託において受託者の地位は引き継ぎません。

家族信託の契約書において、第二受託者としてご相談者様が指定されていない限り受託者の地位は相続人には相続されませんのでご安心ください。特に記載が無ければご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となることはありません。そもそも受託者を依頼する際に委託者はぜひこの人に!と受託者を決めているため、相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、その意味がなくなってしまいます。第二受託者の記載がない場合の次期受託者は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。
別件になりますが、信託財産の不動産の登記には受託者であるお父様の記名がされていますが、お父様の相続財産ではありませんのでご注意ください。

家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますが、ゆえにご家族の状況にあった信託設計が重要です。新しい制度ですので、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、自宅を売却し施設に入居したいので家族信託の活用アドバイスをお願いします。(播磨)

初めてご相談します。私は播磨で一人暮らしをしている70代の男性です。妻とはずいぶん前に離婚し、二人の子供は結婚を期に播磨から出ています。ここ最近、友人の死をきっかけに自分の最期の事をあれこれ考えるようになりました。私の住んでいる播磨の自宅は古いということもありますが、播磨にいない子供たちが相続するのも迷惑ではないかと思います。それならばいっそのこと売り払って、施設の入居資金に充てたらどうかと思っているのですが、私は独り身なので認知症などになってしまったら不動産売却の手続きは出来なくなります。家族信託がいいと聞きましたがどういうことか教えて下さい。(播磨)

A:家族信託はお元気な今のうちに契約しましょう。

認知症など、判断能力に不足があるとみなされると法律行為は出来なくなってしまうため、ご相談者様が懸念されているようにご自宅の売買契約も出来なくなります。こういった懸念の対策として家族信託があります。家族信託では、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが可能となるため、もしも委託者であるご相談者様が認知症等を発症してしまったら、ご相談者様が決めた受託者がご自宅の売買を行ってくれます。つまり、家族信託では受託者の決定がとても重要となるわけですが、受託者は未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもできますので、お子様、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されるとよいでしょう。なお、家族信託も法律行為である「契約」ですので、お元気なうちに活用されることをおすすめします。

次に、家族信託について具体的にご説明します。ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となり、ご自宅を「信託財産」とします。ご相談者様が受益者となることで、ご自宅の売却金はご相談者様の指定口座に入ります。また、認知症の発症後に老人ホームに入居することになった場合は、成年後見制度の活用をおすすめします。ただし成年後見人は財産管理を行うことを目的としているため、自宅の売却には慎重です。売却の際は家庭裁判所の許可を取る必要があるので時間や手間がかかります。

なお、家族信託の受託者は身上監護を行う権利はなく、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため、家族信託の契約と併せて、将来的に自分の任意後見人となる人を選ぶ契約「任意後見契約」もご検討されるとよいでしょう。

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる播磨の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、播磨の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。播磨にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡をお待ちしております。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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