認知症への備えとしての家族信託(民事信託)

家族信託(民事信託)は認知症になってしまった時の財産管理方法として非常に有効な制度です。

家族信託とは自分の財産を、信頼できる家族に託し、特定の人のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。

つまり、認知症になってしまった場合に自分の代わりに自分の希望にそって財産を管理することができるということです。今までは認知症になってしまった後の財産管理方法として成年後見制度が多く使われてきましたが、後見制度は被後見人の「生活や財産を守ること」を目的としているので、基本、本人の財産から支出できるものは、本人の生活や医療看護に関する費用と後見等事務に関する費用のみになり、その他の出費はかなり制限されます。

孫の誕生日にプレゼントを贈りたい、結婚式があるのでお祝いを贈りたい。このような場合も被後見人の財産から出費する際には家庭裁判所に許可を受ける必要があり、金額も自由に設定できるわけではありません。

子供が家を建てるときに、自分(被後見人)の土地を譲りたい、というケースはどうでしょう。このような場合は支出が認められないと考えられています。それは成年後見制度の目的が被後見人の「生活や財産を守ること」だからなのですが、その目的の為に本来優先されるべき本人の希望の使い方ができないことがあるというデメリットがあるのです。

そこで家族信託です。2006年に信託法が改正され、今までより本人の意思を反映した柔軟な資産管理や相続ができると注目され始めました。家族信託を利用すれば先ほど挙げた孫の誕生日のプレゼントや、子供に土地を譲るということも(もちろん本人が望めば)実現することができます。

高齢化がすすむ昨今、多くの方が認知症になってしまった後の自分や家族の生活に不安を感じているのではないでしょうか? 認知症になってしまう前に、家族への想いや心配事を整理して、財産の管理と運用をご家族に託すことができる。それが家族信託(民事信託)です。

認知症になる前に家族信託の契約を

認知症対策として有効な家族信託ですが、認知症になってしまってからでは契約ができなくなります。本人の判断能力が不十分であるとみなされると、不動産の売却や定期預金の解約などと同じように契約行為ができなくなるからです。程度によっては可能な契約もありますが、自分の意思をきちんと残すためには判断能力に問題がないうちに家族信託を設計し契約することおすすめいたします。

また、家族信託(民事信託)を設計する際に重要なポイントは、家族信託(民事信託)の実務経験が豊富な専門家に依頼することです。自分で設計することも可能ですが、非常に多くの知識が求められ、判断を間違えると大きな損失につながることもあるのです。

また、司法書士や税理士、弁護士などの法律専門家であっても家族信託(民事信託)に精通しているとは限りません。信託内容をしっかりと設計し運用、サポートできる専門家を選びましょう。

 

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。