民事信託の様々なケースの活用

民事信託(家族信託)と聞くと、どのようなイメージがあるでしょうか。さっぱり分からないという方もいれば、お金持ちの人達に関わることで自分には全く関係ない・・・と考える方が多いのではないでしょうか。

しかし、民事信託(家族信託)は財産の多少にかかわらず、認知症対策においても、生前対策においても、非常に有力な制度ですので活用しない手はありません。

例えば、孫の代まで財産についての指定をしておきたいというケース。遺言書ではご自分の子供の代までの指定はできますが、孫の代やその先の遺産承継についての指定はできません。しかし、民事信託では、孫やその先までの遺産承継の指定までも可能なのです。こういったケースでは民事信託は非常に有力な制度です。ご自身の遺産承継について、孫の代まで指定しておくことができるのは安心ですね。このように、将来について自由な指定が可能な民事信託とはどのような制度なのでしょうか。

信託は「信託法」に基づいて施行されています。この「信託法」は、平成18年に大きく改正され、財産管理や遺産承継について、自由度の高い指定ができるようになりました。この為、これまで活用されてきた成年後見や遺言書よりも柔軟性の高い資産管理が可能となり、昨今注目を集めるようになりました。大した財産がないから私には関係ないという事ではなく、ご自身やご家族の将来の事を考えて、民事信託(家族信託)の制度を活用することをお勧めいたします。

認知症になったら自分の財産の管理をどうしたらよいのか…、自分が亡きあと財産をどうすればよいのか…、子供や孫に財産を残してあげたい…などお考えの場合には、民事信託でより自由度の高い指定をすることが可能です。

ご興味のある方は、ぜひ一度神戸家族信託相談センターへお問い合わせください。神戸事務所はポートライナー貿易センター駅より徒歩3分とアクセスしやすくなっております。初回は無料でご相談をお伺いいたします。民事信託でお客様のご相談をどのうような形で解決することができるのか、分かりやすくアドバイスさせていただきます。

上記のようにご説明させていただいても、民事信託を活用することで具体的にどのうような事が可能なのかというイメージはできないと思います。

下記では、民事信託をより身近にイメージできるよう、民事信託の様々なケースをご紹介させていただきます。下記のリンクよりご確認ください。

民事信託の様々なケースの活用について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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