家族信託(民事信託)における委託者について

民事信託(家族信託)において、委託者は自分の財産を、ある目的の為に受託者に託す人のことです。

ここでいう委託者の目的には、下記のようなものがあります。

  • 老後に安心して暮らせるように備えるため
  • 先祖代々受け継いだ土地を今後も子孫に継承させるため
  • 配偶者の財産と生活を守るため 収益不動産の管理を安定させるため
  • 障害のある子どもに、確実な生活支援と財産管理を受けられる体制を整えるため
  • 遺産について明確な意思を示し、将来円滑な相続や事業継承を実現させるため

これらの目的を実現するために、委託者は信託財産を管理・運用・処分に関する方針を決め、信託契約を結びます。

不測の事態が起こり自分にもしものことがあった場合、認知症などを患い判断能力が衰えてしまった場合であっても、民事信託によって管理されている信託財産に関してはそれまでと変わらず管理・運用がされていくので安心です。

しかし、信託の目的を確実に実現させるためには、綿密な契約内容の設定が重要です。
様々な可能性を考え、それらについてあらかじめしっかりと方針を決めておかなければ、いざ信託による財産運用が開始されたときにトラブルになりかねません。

 

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