民事信託を使った遺産承継対策とは

民事信託(家族信託)による、遺産承継の特徴についてご紹介いたします。

自らが他界した後、自分の財産を自分の思い通りに相続させたいという場合、多くの方は遺言書を残すことを考えます。
しかし、遺言書では難しい遺産承継の方法もあります。 たとえば、「婚姻によってできた親戚への資産流出を防ぎたい」「数代先までの遺産承継を指定したい」といった望みは、遺言では実現することができません。

こういった特別な遺産承継を実現させることができるのが、民事信託です。

例えば、自分が亡くなった後は配偶者に遺産を承継し、配偶者が亡くなった後は子供に、子供が亡くなったら孫へ…と数代に渡っての遺産承継、さらにはその遺産についての使い道まで定めることが可能です。
こういった細やかな指定は、遺言書ではできません。
なぜなら、遺言による相続では相続した財産は相続人の財産となり、その後の使い道や承継先を決めるのは相続人の自由になるためです。

また、これは遺言の場合でも同じですが極端に偏った契約内容にすると、相続人同士の争いの原因になる可能性もあります。遺産承継の内容は十分吟味して決定する必要があるのです。

どんなケースでも民事信託が有効とは限りません。遺言を残す方が良い場合もあります。
どの方法が最善であるかは遺産を残す人や残される側の状況や希望によりますので、一概に「この場合はこれ」と言い切れるものではありません。
神戸家族信託相談センターでは、お客様のご状況を詳しくお伺いさせていただいたうえで、最適な方法をアドバイスさせていただいております。遺言か、家族信託にするか、迷われているようでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。