信託契約の開始と終了について

民事信託はどのようにはじまり、どのようして終わるのかご紹介いたします。

信託のはじまり

信託の開始は、民事信託の契約締結時や遺言によって信託を定めていた場合、委託者(遺言者)の死亡時(遺言の効力発生時)に発生します。
また、契約時に「こういった場合に効力が発生する」と定めることもできます。例えば、委託者が認知症と判断された場合、不慮の事故等で心身の自由が利かなくなった場合などと定めることができます。

 

信託の終了事由の発生(信託法163条)

  • 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
  • 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。
  • 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。
  • 受託者が費用等の償還又は費用の前払を受けることができず、信託を終了させたとき。
  • 信託の併合がされたとき。 信託の終了を命ずる裁判があったとき。
  • 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
  • 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、信託契約の解除がされたとき。
  • 信託行為において定めた事由が生じたとき。

信託の終わりとして理想的な事由は、信託目的を達成したということになるでしょう。
しかし、長期にわたる信託期間の間に予期せぬトラブルが起こり、信託を続けていくことが出来なくなる可能性もあります。
そこで少しでもリスクを回避するために、信託を設定する際に将来起こり得る様々なケースを想定し、信託を継続できるよう細やかな指定を契約に盛り込むことが重要です。

信託が終了すると、信託財産をあらかじめ定められていた人物へと帰属するための手続きが行われます。これを信託の精算といいます。

 

家族信託(民事信託)手続きの流れについて

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