後継ぎ遺贈型受益者連続信託

後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、少し覚えにくい言葉ではありますが、自分の財産の承継について先々まで決めておくことができるという内容です。

財産に関する生前対策の一つとして挙げられる「遺言書」では、自分の財産の行先について指定できる範囲が限られていますので、遺言書では実現が難しかった財産に関する承継を後継ぎ遺贈方受益者連続信託では叶えることができます。

 

例えばご自身の大切な財産の1つを、自分が亡くなった後は配偶者に、配偶者がなくなったときには、弟に渡したいと思っても、遺言書で一度配偶者に渡してしまうとその財産は配偶者のものとなりますので、その財産を実際にどうするのかは配偶者次第になります。

上記のように先の先以上に、自身の財産について決めておきたい場合には後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用することになります。

 

後継ぎ遺贈型受益者連続信託で実現できること

上記の通り、後継ぎ遺贈型受益者連続信託では、ご自身が亡くなった後の先々に関する財産の承継について指定することが可能です。

<ケース例>

  • ○○市にある土地だけは、自分が亡くなったあとは長男に渡したいが、もしも長男が亡くなったら三男に渡したい。
  • 亡くなったあとは妻に継がせたいが、妻が亡くなったら姪っ子に継がせたい

いずれも遺言書で実現することはできませんが、家族信託の契約において「受益者が亡くなった場合に次の受益者を指定する」ということを設定しておくことで、上記のケースも実現することが可能です。

家族信託は委託者が死亡しても継続させることができますので、委託者の信託目的に沿って、信託財産は管理されていきます。
家族信託の契約において、先々まで指定したい財産を信託財産に設定し、当初の受益者を定め、その上でその受益者が亡くなった場合の次の受益者を決めておくことで遺言書では実現できなかった遺産承継の形が出来上がります。

なお、家族信託における受益者は現に存在している者に限らず、まだ産まれていない未来の子どもや孫でも設定することが可能ですが、

  • 信託設定後から30年を経過以降に現存している受益者が亡くなるまで

しか指定をすることができませんので、何百年先まで指定をすることができなくなっています。

神戸家族信託相談センターでは、上記のように「先々まで財産の承継について決めてしまいたい」という気持ちに寄り添い、無料相談から親身にアドバイスいたします。

家族信託では注意すべき点が多くあり、一般方だけで完結してしまうと後に大きなトラブルへと発展することもあります。公平性のある専門家に関わってもらういながら進めていくことが大切です。

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