家族信託(民事信託)と財産管理委任契約

家族信託(民事信託)と財産管理委任契約は、財産の管理方法を当人同士で内容を自由に決めることができるという点では、似たような制度となっていますが、財産管理委任契約の大きな欠点として「本人の判断能力が低下してしまうと、財産管理委任契約が無意味になってしまう可能性がある」ことが挙げられます。

財産管理委任契約は、自身の財産管理等の一部または全部に関する代理権を「だれに」するか、「どのような内容か」を定めて、当人同士の合意によって成立します。

しかしながら、この財産管理委任契約における財産の管理は「本人に判断能力があることが前提」とされていますので、財産管理委任契約によって代理権を有する者が代わって不動産等を売却するときに、万が一本人の判断能力が低くなってしまっていると、代理権を有する者であっても不動産の売却を行うことができません

なぜならば、財産管理委任契約を結んだだけでは、不動産の名義が本人のままになっているため、売却する際には「本人確認」が必要であるからです。
認知症等の精神疾患によって、判断能力が低下してしまっている場合には本人確認をとることができず、結果的に不動産の売却をすることができないのです。

民事信託(家族信託)を活用するケース

民事信託の契約の中で、信託財産として将来的に売却を検討している不動産を含めることで、この不動産の所有者を信託登記を通じて、名義を委託者から受託者へ名義を変更することになります。

そのため、万が一委託者が認知症等になってしまっても、受託者は不動産を問題なく売却することが可能です。
長期的な財産管理をお考えになっている場合には、万が一に備えて民事信託(家族信託)の活用を検討されることをオススメいたします。

民事信託とその他の制度との違いについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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