受益者になる人について

委託者から信託契約によって受益債権を与えられ、受益債権により受託者が運用する信託財産によって生じる収益等の給付を受けることができる人を受益者といいます。

受益者は委託者本人がなることも可能で、その場合は贈与税等の対象にはなりませんが、委託者と受益者が別の場合は課税対象になります。

受益者には特に年齢制限や資格は指定されておらず、法人、個人、まだ生まれていない胎児に至るまで、信託契約で定められたものであれば受益者になることができます

また、一つの信託契約で複数の受益者を定めることもできます
その場合、受益者がその権利を行使する意思決定は、受益者全員の一致が必要です。

 

受益者の例

  • 個人(委託者本人も受益者になれます)
  • 株式会社・民法法人・団体・組合などの法人
  • 権利能力がない社団
  • 胎児
  • 未存在の者(将来生まれる子ども等)

※ペットは「動産」という扱いになるため、ペットを受益者にすることは出来ません
ペットに財産を残す方法として注目されているペット信託は、信託財産と一緒にペットを信託し、飼い主に何かあったときにペットの飼育を託すという方法です。(誰が実際に飼育するのかは、信託の内容によって異なります)

 

 

家族信託(民事信託)における受益者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。