受益者と贈与税について

民事信託を設定する中で、注意すべきものの一つに税金の問題があります。 ここでは受益者にかかる贈与税についてご説明いたします。

 

信託設定時の贈与税

信託契約によって、委託者の信託財産は受託者の名義に変更されます。
しかし、受託者には贈与税が課せられません。 受託者は信託財産を託されてこれを管理、運用はしますが、実際に信託財産から利益を受け取るのは受益者となるため、民事信託によって贈与税が課せられるのは受益者となります。

信託財産は通常の贈与とは異なり、委託者から直接財産を譲渡されるわけではないのですが、「実質的に委託者の信託財産から生じる利益を譲渡されたとみなす」みなし贈与として扱われます。

ただし、信託において委託者と受益者が同一人物の場合は、信託財産の利益の帰属先が変わらないので贈与税の対象にはなりません
贈与税の対象となるのは、委託者と受益者が別の場合に限ります。

 

信託設定後の贈与税

信託設定時に発生する贈与税については、上記の通りですが、信託の設定後にも贈与税が発生するケースがあります。

例えば、受益者が受益権を譲渡した場合です。
受益者が新しい受益者へ、無償で、又は適正な対価を得ずに受益権を譲渡した場合、新しい受益者に贈与税が課税されることになります。

 

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家族信託(民事信託)における受益者についてについて

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