民事信託(家族信託)のメリットとデメリット

民事信託(家族信託)のメリットとデメリットについて確認していきましょう。

民事信託(家族信託)のメリットについて

1:自由度の高い財産管理の指定が可能

民事信託の大きなメリットの一つとして、自由度の高い財産管理の指定ができるという点があります。委託者が認知症になってしまいご自身の財産管理を自分で行うのが困難になってしまった場合や、万が一亡くなってしまった時の為に、民事信託によって事前にご自身の財産管理について自由に指定しておく事が可能です。

委託者が認知症になってしまった場合でも、事前に民事信託を契約しておくことによって、受託者が委託者の財産を引き続き管理や処分をすることが可能です。

認知症になった場合の財産管理として、後見制度も活用できますが、制約が多い為に不可能だった相続税対策においても、民事信託では可能です。
 

2:倒産隔離機能

民事信託のメリットとして、倒産隔離機能とは、民事信託における委託者が自己破産をする事になってしまった場合、委託者が所有している財産は差し押さえの対象になってしまいますが、信託財産は信託の財産であり、委託者の所有している財産という扱いにはならない為、差し押さえの対象になることはありません。信託財産は、独立した財産であり、委託者及び受託者の所有財産ではありません。ですから受託者が自己破産してしまった場合も、信託財産に影響はありません。これは、委託者及び受託者から財産を隔離する機能ですので、倒産隔離機能といいます。

 

3:自由度の高い遺産承継の指定が可能

遺産承継の方法は、一つは遺言書を作成するというものがありますが、遺言書で遺産承継の指定をする場合には、2代先の相続の指定まではできません。遺言書では例えば、「自分の死後、財産を息子に相続させる」という指定は可能ですが、その先の「息子の死後は孫に相続させる」というように2代先の相続の指定は遺言書ではできないのです。

民事信託(家族信託)では、この2代先やその先の代までの遺産承継の指定が可能です。これを後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます。ご自身の財産の承継を息子へ、息子から孫へ、またさらにその先の受益者を指定する事もできます。もちろん、孫の代で契約を終了するといった指定も可能です。この後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、民事信託のメリットの一つと言えるでしょう。

 

 

民事信託(家族信託)のデメリットについて

身分行為はできない

民事信託(家族信託)では、成年後見や遺言書では実現できない事も可能であり、指定においても自由度の高い制度です。しかし、成年後見では身上監護が含まれておりますが、民事信託では、こういった身分行為は含まれていません。ですから、受託者が委託者の代わりに契約などを行うといった行為はできません。したがって、認知症になってしまった委託者が契約などを行わなければならない場面では、受託者が代わりに契約を行う事はできませんので、成年後見人が必要となります。

さらに、遺言書では子の認知をする事は可能ですが、民事信託ではできません。

このように、民事信託だけでは実現できない事もありますので、成年後見や遺言書も利用しつつ、それぞれのご家族の状況に合った認知症対策や遺産承継を考えていく必要があります。

 

契約した時点で贈与税が発生する

民事信託(家族信託)は、委託者の財産を受託者が管理・運用して得た収益が、受益者へ移る事になりますので、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。

しかし、委託者と受益者が同じ人物である信託契約の場合には贈与にはならないので贈与税の課税対象ではありません。

 

上記では、民事信託(家族信託)のメリット・デメリットをご説明させていただきました。民事信託をお考えの場合には、メリットもデメリットもご確認いただいた上で適切に活用していく必要があります。適切に活用することで、民事信託は認知症対策にも生前対策にも非常に有効な制度になります。

しかし、場合にはよっては民事信託よりは遺言書が最善の方法であるケースもございますので、遺産承継をお考えの場合には、ご自身で判断せず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。当センターでは、民事信託のご相談はもちろんのこと、遺言書についても対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

民事信託(家族信託)についてについて

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