民事信託(家族信託)と商事信託の違い

民事信託(家族信託)と商事信託の違いについてご説明いたします。

まず、商事信託とは、信託銀行などが営利を目的に事業として行っている信託の事です。信託銀行が信託業務を行い利益を得るというものです。

一方、民事信託は、営利を目的としない信託の事をいい、家族間で信託契約をするものを家族信託とも呼ばれています。

このように家族信託(民事信託)と商事信託は性質が異なります。下記にて詳しく確認していきましょう。

 

営利目的か非営利目的かが大きな違い

前述したように、商事信託と民事信託(家族信託)では、受託者が財産を運用・管理・処分する上で利益を得るか得ないかという点が大きな違いです。

商事信託=営利目的

商事信託の場合には、受託者となった信託銀行などが、信託報酬を得ますので営利目的の信託となります。信託銀行などが、信託業法に沿って受託者の業務を行います。

家族信託(民事信託)=非営利目的

民事信託(家族信託)における受託者は報酬を得ずに、信託財産の管理・処分を行います。したがって非営利目的の信託になります。

民事信託の受託者は、委託者の財産を信託契約の内容に従って適切に管理・処分する義務があります。この為、委託者は自分の財産を安心して託す事ができる家族を受託者にするケースが多いので、家族信託とも呼ばれています。

民事信託は非営利目的である為、商事信託とは異なり、信託業法の制限を受ける事なく信託をすることができます。

民事信託(家族信託)についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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