委託者の地位の相続について

委託者の地位・権利は、遺言信託以外の信託においては相続できます。
したがって、遺言信託でなかった場合に委託者が死亡した後は相続人に委託者の地位・権利が相続されることになります。

しかし、相続人が複数いる場合など相続手続きや信託が複雑化するだけでなく、信託目的の達成を妨げる原因になりかねません。
そのため、信託契約の中に委託者に万が一のことが起こった場合についてあらかじめ定めておくことが一般的です。
信託契約では委託者だけでなく、受託者・受益者も重要な人物となりますので、受託者と受益者が死亡や不明になってしまった場合についても定めておくことをおすすめいたします。

信託契約の中にそういった定めがあれば、委託者に万が一のことが起こっても信託の内容に従えば良いので残された人が迷わずに済みますし、信託の運用が滞る心配もありません。

 

遺言信託の場合

委託者が遺言の中に信託をする旨を記しておき、遺言の効力が発揮される(委託者が死亡)ときから信託が開始するものを遺言信託と言います。

この場合、遺言信託の中に委託者がその地位・権利を相続させるという旨を定めなければ、委託者の地位・権利は相続されず、委託者不在のまま信託が継続していくことになります。

なぜ遺言信託の場合は委託者が意思表示を残さなければ地位・権利が相続されないのでしょうか?

それは、相続人と受益者が同一でなかったり、複数いる相続人の一部の人だけが受益者であったら、受益者と相続人の利害が反することがあるからです。
受益者と利害が反する相続人が委託者の権利・地位を相続したら、その信託契約の達成を妨げる要因になる可能性があります。
そのため、最初の委託者が遺言信託の中でその地位や権利を相続する意思を示さなければ、初めからそれらを相続させる意思がなかったと考えられるのです。

 

 

家族信託(民事信託)における委託者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。