委託者が死亡したらどうなる?

民事信託において、委託者が死亡した場合はどうなるのかご説明いたします。

委託者が亡くなった場合、信託契約の中で委託者が亡くなった場合にどうするか定めていれば、その内容に従います。
信託契約の中で委託者が亡くなった場合についての定めがなければ、その信託が「遺言信託」かそうでないかによって扱いが異なります

 

遺言信託の場合

遺言信託は、遺言書の内容に信託することを入れておき、委託者が亡くなることで(遺言の効力が発揮されるとき)信託が始まります。

遺言信託の中で委託者が死亡した場合について定めがあれば、その内容に従います。 誰かに委託者の地位・権利を相続させる等の内容であれば、その相続人が相続します。

委託者死亡の場合に委託者の地位や権利について定めがない場合は、委託者の地位・権利は相続されません。
なぜなら、受益者と相続人が同一でない場合、委託者はその地位を相続させるつもりがないと考えるのが自然だからです。

委託者の地位・権利が引き継がれなかった場合、委託者は不在のままになります。

 

遺言信託ではない場合

遺言信託ではない場合は、委託者の地位・権利は相続によって相続人に引き継がれます。

しかし、法定相続人が複数いる場合などは相続や信託が複雑化し、信託目的の円滑な実現が妨げられる原因となりますので、どの信託契約であっても信託の定めに委託者が死亡した場合について決めておくことが適切と言えます。

また、委託者の他の信託の当事者である受託者、受益者においても、死亡や不在などの場合にどうするか定めておくことをおすすめいたします。

 

 

家族信託(民事信託)における委託者についてについて

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