委託者による信託契約の取り消し

民事信託において、委託者は信託を定め、信託財産を託し、財産の管理、処分を指図する人です。信託財産は委託者の財産から出されるわけですから、信託における中心人物とも言えます。

しかしその委託者が、信託契約を取り消したいと思った場合はどうなるのでしょうか。

 

信託を終了させたい

信託契約を終了する場合、当事者(委託者・受託者・受益者)の合意が必要です。
逆に言えば、合意があればいつでも終了することが出来るのです。

委託者が信託を終了したいと思ったら、受託者と受益者に合意を取ります。

また、信託契約の中に、信託を終了する事由を定めておくことも出来ます。 例えば、「委託者が死亡したとき」「信託目的が達成されたとき」「何らかの理由により信託目的を果たすことができないと判断したとき」などを終了事由に定めておくケースが多いようです。

 

信託を変更したい

信託契約を途中で変更する場合も、当事者(委託者・受託者・受益者)の合意が必要です。 信託を定め財産を託した委託者の意思はもちろん重要ですが、信託の変更によって受託者や受益者も影響を受けることになります。
信託の変更によって受益者は管理・運用の手間が増える可能性がありますし、受益者は受ける利益が増減する可能性がありますので、三者の合意が必要なのは当然のことなのです。

しかし、信託の変更が明らかに信託目的に反しない、明らかに受託者や受益者の不利益にならないことが明確な場合は、必ずしも三者の合意が必要でないケースもあります。

 

家族信託(民事信託)における委託者についてについて

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