同意権者・指図権者とは

Q:家族信託における同意権者・指図権者とは何ですか?

A:受託者が信託財産の管理に対して同意また指図することができる者です。

受託者は家族信託の契約のなかで、任された信託財産を管理・運用・処分しますが、信託契約に定めておくことで、受託者の財産管理に関して同意したり指図することができる権利を有する者を指定できます。

この同意権者ないし指図権者は、受益者が万が一認知症等により判断能力が低下・欠けてしまった際に、受益者をサポートしたり、代わって指図をすることで受益者の利益を守ることができます。

受益者が認知症になってしまった場合には別途、成年後見の申し立てをしなくてはいけませんが、予め信託契約で受益者の同意権者また指図権者を定めておくことで、成年後見人と同等の役割を担うことができます。

受益者がご高齢の方である場合には「もしも」の時に備えて、同意権者もしくは指図権者を決めておくとよいでしょう。

 

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