信託契約後の贈与について

Q:信託契約後の贈与は可能ですか?

A:家族信託(民事信託)の契約において、信託財産に指定した財産は受託者から贈与することはできませんが、受益者から贈与することはできます。

受託者は委託者の財産を管理・運用する権利を有しますが、受託者から贈与を実行してしまうと、「信託財産を損なう行為」をしたことになってしまうため、受託者が信託財産の中から贈与をすることはできません。

もしも、信託財産に指定した財産の中から贈与をする場合には、受益者から贈与をするのがよいでしょう。

 

なお、家族信託の強みとして委託者の判断能力が低下しても自由な財産管理を実現できる点が挙げられますが、判断能力が低下した後も家族信託を活用して贈与を続ける方法には税金の観点からみると、あまりお勧めできる方法ではなく慎重な検討が必要です。

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