民事信託と相続税について

民事信託(家族信託)において相続税の課税対象となるケースをご説明いたします。

民事信託で相続税の課税対象となるのは、一次受益者(初めの受益者)を委託者としており、委託者の死亡(=一次受益者の死亡)によって別の人物が受益者になる場合が当てはまります。
受益権の移転の方法によって、「受益者連続型信託」と「受益権相続型信託」があります。

 

受益者連続型信託

一次受益者(初めの受益者)=委託者(被相続人)として、二次受益者を相続人に指定し、委託者の死亡によって受益権が移転するよう条件を定めている信託のことです。
この場合、一時受益者の受益権は無くなり二次受益者へと移転するので民法上の相続にはなりません

民法上で相続にならないということは、相続税は発生しないのではないかと思われるかもしれませんが、この場合税法上では「みなし相続」(相続財産以外で被相続人の死亡を原因として相続人が受け取る財産のこと。生命保険金や死亡退職金などもこれにあたる)として扱われるため、相続税の課税対象となります

 

受益権相続型信託

一次受益者(初めの受益者)=委託者(被相続人)としており、委託者が死亡した場合は一次受益者の相続権を相続人が相続する、という形です。
受益者連続型信託と違うのは、委託者の死亡によって受益権が移転するのではなく、一次受益者(委託者)の受益権を相続することによって受益者が変わるということです。
この場合は相続による受益権の取得になりますので、相続税の課税対象になります。

 

「受益者連続型信託」でも「受益権相続型信託」でも相続税はかかってきますが、どちらの形をとるのが良いかは信託の目的によりますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

家族信託(民事信託)の活用と税金について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。