民事信託で課税される贈与税

民事信託(家族信託)で課税される贈与税についてご説明いたします。
民事信託(家族信託)は、委託者、受託者、受益者の3者で構成されます。 信託に設定による役割は下記の通りです。

  • 委託者…財産を託す人
  • 受託者…財産を管理する人
  • 受益者…信託財産からの利益を受ける人

信託によって、委託者の信託財産の所有権は受託者に移転します。 しかし実際に利益を受けるのは受益者になるので、信託財産は委託者から受益者に移転したとみなされ、税金は受益者に対して課せられます

贈与税の場合、自益信託では贈与税は課せられませんが、他益信託の場合は贈与税の課税対象になります。

  • 自益信託…委託者を受益者とする信託。利益を受けるのが委託者自身のため、税務上は信託財産が移転していないと考えられ、贈与税の対象にならない。
  • 他益信託…委託者と受託者が別人物の信託。委託者から受益者へ信託財産が移転していると考えられ、委託者へ適正な対価の支払いがなく受益者が受益権を得た場合に贈与税の対象となる。

 

信託財産が不動産の場合

不動産を信託財産にする場合、所有権を委託者から受託者へ移転するための登記が必要になります。 受託者は信託財産を他の財産と分別して管理する義務があり、不動産の分別の管理方法として登記を行います。
したがって、所有権移転登記と、所有権の信託の登記が必要になります。

信託によって所有権移転の登記を行う場合、不動産所得税は課税されません。 民事信託で委託者から受託者への所有権移転では、売買や贈与によって不動産を取得するのとは違い実質的な所有権移転ではないとみなされるためです。

ただし、所有権の信託の登記には下記の登録免許税が課せられます。

対象の不動産の固定資産税評価額×0.4
(税率権限措置(租税特別措置法第72条):平成32年3月31日までは固定資産評価額×0.3)

 

また、譲渡所得税に関しても、実質的に不動産を譲渡した場合と違い、民事信託の形式的な譲渡では委託者は対価を得ているわけではないので課税対象にはなりません。

 

受益権を譲渡した場合

受益者の受益権は、贈与することが可能です。
受益者が対価を受け取ることなく第三者へ受益権を渡した場合、受益権を受け取った新しい受益者に対して贈与税が課せられます。
元の受益者が適正な対価を受け取って受益権を渡した場合には、元の受益者に対して譲渡所得税が課せられます。

 

 

家族信託(民事信託)の活用と税金について

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