信託の設定と相続税の評価額

民事信託(家族信託)と、節税対策についてご説明いたします。

信託行為を行うと、信託財産の所有権は委託者から受託者へと移ります。(信託を設定する法律行為を信託行為といいます)
では、民事信託によって受託者へ所有権が移った財産については、委託者が亡くなった時に発生した相続の相続税の対象にならないのでしょうか?

答えは「相続税の対象になる」です。

例えば、委託者が1億円の財産を所有していて、半分の5000万円を信託財産として所有権を受託者へ移したとします。しかし、所有権が変わっても相続税評価時の委託者の所有財産は1億円のまま算出します。
信託財産は所有権としての財産評価ではなく、信託受益権で評価をします

民事信託があまり節税対策に有効ではないと言われているのは、このためです。

民事信託による相続税対策は困難ですが、民事信託によって最終的に節税につながるというケースもあります。
また、不動産を信託財産にする場合は小規模宅地等の特例の対象になりますで、要件が合うようでしたら利用されるとよいでしょう。

 

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