帰属権利者

家族信託(民事信託)における帰属権利者とは、その家族信託の契約が終了を迎えた場合や、委託者及び受益者の合意によって契約解除となった場合に、その時点で残された信託財産を受け取る人が帰属権利者です。

上記のように家族信託が終了または解除となった場合に残された信託財産は残余財産ともいいます。
残余財産を受け取る人が帰属権利者ですが、その帰属権利者に帰属された残余財産は「帰属権者の固有の資産」となります。

だれが帰属権利者になるかは、家族信託(民事信託)の信託契約のなかで定めることができますが、特に決められていない場合の残余財産は委託者に帰属します。
万が一、信託契約のなかで帰属権利者を定めていても、その帰属権利者が死亡していた場合もしくは帰属権利者としての権利を放棄した場合も上記同様に委託者へと帰属されます。

さらに帰属権利者も委託者も死亡あるいは放棄している場合には、委託者の相続人が帰属権利者となります。委託者の相続人も死亡している、もしくは帰属権利者としての権利を放棄する場合には、最終的に信託契約終了時に清算をおこなった受託者が帰属権利者になります。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託を活用して様々な思いを実現したい方のお手伝いを無料相談から実施しています。
家族信託のことなら神戸家族信託相談センターにお気軽にご相談ください。

家族信託(民事信託)の知っておきたい用語集について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。