倒産隔離とは

家族信託(民事信託)には倒産隔離と呼ばれる、特殊な機能があります。

信託財産には独立性があり、委託者・受託者・受益者のそれぞれから独立している財産として扱われるため、万が一委託者や受託者が破産をしても信託財産が脅かされることがありません。

委託者と倒産隔離

当然のことですが、委託者が家族信託を悪用して債務の弁済から逃れるために設定された信託は無効となります。債権者にも権利がありますので、債権者の利害を侵すような不適切な家族信託は認められていません。

 

受託者と倒産隔離

受託者が負う可能性のある債務は大きくわけて2つあります。

まず、1つ目は受託者の個人的な債務。2つ目は信託財産を運用するうえで生じてしまった債務です。
個人的な債務に関しては信託財産で弁済することは当然できませんが、信託財産を運用するうえで生じた債務は信託財産のなかで弁済することもできますし、受託者の個人的な財産から弁済することも可能です。

信託財産を運用するなかで生じた負債を受託者の個人的な財産から弁済した場合には、その弁済した額については信託財産の中から返してもらうことができます。

 

受益者と倒産隔離

受益者が破産をした場合は、受益者が有する「受益権」は差し押さえの対象となります。
受益権を換価処分して債権者へ弁済されます。

 

 

家族信託には様々な機能や特徴がありますので、上手に活用して、お客様の想いを実現させたいという場合には専門家に関わってもらうことを強くお勧めいたします。

神戸家族信託相談センターでは、お客様の叶えたいことを形にしていくために全力でお手伝いをいたします。なかには「家族信託」という選択が最善ではない可能性も充分ございます。

神戸の専門家として様々な角度からご提案またはコーディネートをいたしますので、家族信託をご検討の方はぜひ神戸家族信託相談センターにお立ち寄りください!

家族信託(民事信託)の知っておきたい用語集について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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