受託者が亡くなった場合(受託者の死亡)

受託者が亡くなってしまっても、信託契約が終了することはありません。(受託者の死亡によって、信託契約が終了するように定められていた場合は除きます)

受託者の地位は死亡によって消滅するため、受託者の地位が相続されることはありません。また受託者が管理している委託者の財産について相続税がかかることもありません。

信託契約のなかに受託者が死亡した場合の取り決めがなかった場合には、委託者と受益者が話合いによって新しい受託者を定めます。
もしも受託者が不在になったタイミングにおいて、委託者も不在となっていた場合には受益者一人で新しい受託者を定めることができます。

もしくは話合い等によって新しい受託者の選任が難しい場合には裁判所へ申し立てをすることで新しい受託者を選任してもらうことができます。

また、信託契約において受託者が死亡した場合の新しい受託者が指定されていても、指定されていた新しい受託者となるはずの方が受託者になることを拒否する等といった場合も、上記同様に話し合いで決めるか、裁判所の選任によって受託者を決定します。

 

受託者が不在の場合、民事信託は終わる?

冒頭では「受託者の死亡によって信託契約は終了しない」とご説明いたしましたが、一部例外があります。
受託者が死亡してから、1年以内に新しい受託者が決まらなかった場合は信託契約は終了してしまいます。

ですので、まず最初に民事信託(家族信託)の契約内容を定めるときに「受託者が万が一亡くなってしまった場合」の取り決めもしておくことが大切です。

上記のように「もしも」のケースを想定して、備えることができるかは、コーディネーターの経験値によって大きく左右されます。
大切な財産や周りの人々を守るためにも、しっかりとした専門家に関わってもらうことが一番の重要です。

 

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家族信託(民事信託)における受託者についてについて

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