民事信託(家族信託)での受託者の報酬について

家族信託(民事信託)とは、受託者が利益を目的とせずにおこなう信託であるため「色々やってくれる受託者にお礼として報酬を支払いたいが、そもそも払っていいのか」というご質問を受けることがあります。

商事信託と民事信託(家族信託)の大きな違いは、「営利目的かどうか」という点が挙げられますが、受託者が不特定多数の委託者の財産を管理していたり、営利目的で信託財産を管理していなければ、民事信託(家族信託)においても報酬を支払うことは何も問題ありません。

感謝の気持ちとして報酬を支払うことができます

民事信託(家族信託)の受託者は報酬をもらわないことが理念上は前提となっていますが、実際に受託者は信託事務において膨大な作業と重大な役割を背負わなければなりません。

もちろん、民事信託(家族信託)における受託者は信託を専門にしている業者ではなく、一般の方々ですので大変な負担がかかります。
そのため、受託者へは信託事務の対価として報酬を支払うことができます。

受託者にいくら報酬を支払うかは、信託契約において定めることができます。事前にしっかりと確認しておきましょう。

ただし、受託者が法人であったり、税理士、司法書士といった方がつく場合、その方々が「受託者になる」ことは認められていますが、「受託者として報酬を受け取る」ことは認められていません。

すなわち、受託者が法人や税理士、司法書士等の場合には報酬を支払うことができませんので注意が必要です。

 

神戸家族信託相談センターでは、信託事務の対価としての報酬相場から、そもそも受託者がしなくてはならないことをしっかりとご案内します。
家族信託において大きなポイントになる部分を専門家が徹底的にご案内しますのでどうぞご安心ください。神戸エリアを中心に家族信託の専門家として、無料相談から親身に対応いたします。

神戸で家族信託を検討中の方はぜひ一度、ご相談ください。

家族信託(民事信託)における受託者についてについて

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