受託者が辞任、または解任をした場合

家族信託(民事信託)をはじめるにあたり、受託者をだれにお願いするか慎重に検討した上で決定しますが、なかには受託者本人から「受託者を辞めたい。」といった声があがったり、依頼した側から「解任したい」という希望がでる場合もあります。

受託者を選任するにあたって事前にどれだけ慎重に検討しても、いざ初めてみると上手くいかないケースも珍しくはありません。
とくに家族信託(民事信託)の専門家が関わっていないケースでは、受託者が辞任したり、解任したいとおもう確率は格段に高くなります。

ここでは

  • 受託者自身が辞めたい(辞任したい)と申し出た場合
  • 受託者を解任したい場合

のご説明をいたします。

 

受託者本人が「辞めたい・辞任したい」と申し出た場合

受託者は家族信託(民事信託)において、非常に重要な役割を担っており、その存在は必要不可欠です。そのため、受託者が「辞めたい」と主張するだけでは残念なだら辞任することはできないのです。

家族信託(民事信託)契約において、あらかじめ受託者本人から辞任の申し入れがあった場合の対応について決まっていることがあれば、それに従うことになりますが、特に家族信託(民事信託)の契約において受託者が辞任の意を表明した場合の取り決めがなされていない場合には ”委託者と受益者”の同意を得る必要があります。

受託者の意思だけで辞任ができてしまうと、家族信託(民事信託)の運用において不利益が生じてしまうために、受託者の意思だけでは辞任できないようになっています。

ただし、万が一受託者が任務の遂行が難しい状況に陥ってしまったときは裁判所で「やむをえない事情があることを証明」することで、裁判所の許可により受託者を辞任することが可能です。
※例:受託者が認知症になってしまった場合 等

 

 

受託者を解任したい場合

受託者として適任者を慎重に選出したものの、何かしらの理由により当初の家族信託(民事信託)の契約で定めた受託者を解任させたい場合には「委託者」と「受益者」双方の合意によって受託者を解任させることができます。

原則、上記の通り”委託者と受益者の合意”による決定が必要ですが、万が一受託者が不適切な行為によって、信託財産に損害が生じた場合には、委託者あるいは受益者どちらか一方であっても、裁判所に申し出ることで受託者を単独で解任させることができます。
 

新しい受託者を選ぶ

新しい受託者の選任方法は、受託者が辞任あるいは解任によって”受託者不在”の状態になってから、1年以内に選任します。

新しい受託者の選任方法は委託者と受益者の協議により選任することが一般的ですが、なかには裁判所によって新たな受託者を選任してもらえるケースもあります。
また新しく受託者を選任するときに、「委託者」が不在の場合には受益者が単独で新しい受託者を決定します。

いずれの場合でも、1年以内に新しい受託者が選任されない場合は信託契約が終わってしまいますので注意しましょう。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の専門家が在籍しているため上記のような「もしも」のケースにそなえた家族信託の設計に関するアドバイスが可能です。

家族信託を活用して想いを形にしたい方は神戸家族信託相談センターの無料相談をご活用ください。きっとお役に立てます。

 

家族信託(民事信託)における受託者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。