受託者が不在になってしまったら

民事信託(家族信託)において重要な役割を担う受託者が、万が一不在の状態になってしまったら、信託契約はどのようになるのかをご説明いたします。

受託者が一時的に不在となっても、信託契約は継続されます。ただし、もちろん民事信託(家族信託)の当事者でもある受託者が長期にわたって不在となってしまうと信託が機能しなくなってしまいますので、受託者が不在の状態が1年間継続した場合には民事信託(家族信託)は終了となります。

もし、何かしらの事情で受託者が不在となった場合には早めに新しい受託者を選任しましょう。

 

新しい受託者の選任

民事信託(家族信託)の設定時に、契約のなかで現在の受託者が不在になってしまった場合の「新しい受託者の選任方法」あるいは「新しい受託者」等が決まっている場合には新しい受託者をそれに従って選任をすることで、信託を継続することができます。

もしも、信託契約において新しい受託者やその選任方法についての指定がなかった場合には委託者と受益者の協議によって新しい受託者を決めることが可能です。

また、仮に当初の信託契約において定めていた新しい受託者の選任方法に基づいて、新しい受託者を選任した際に、その方が受託者としての役割を拒否した場合にも、上記同様に委託者と受益者の話し合いによって新しい受託者を選任します。

万が一、委託者も不在になっていた場合は受益者が単独で受託者を定めることができます。

 

民事信託で受託者が死亡したら?

上記の通り、受託者が死亡してもすぐに民事信託(家族信託)は終わりません。
また受託者という地位が相続によって承継されることもありませんので、新しく受託者を選ばなければなりません。

もちろん、受託者が託されていた財産については相続税の課税対象になりませんし、その信託財産が遺産分割協議の対象になる事もありません。

ただし、注意していただきたいのは、受託者の相続人は「受託者としての地位」は相続されませんが、受益者に対して受託者が亡くなったことを通知したり、信託財産を保管する義務があります。

 

神戸家族信託相談センターでは、受託者が万が一亡くなってしまったケースをはじめ、様々なケースに備えたアドバイスが可能です。

神戸を中心に家族信託のアドバイザーとして、少しでもお役にたてればと考えておりますのでどうぞご遠慮なく無料相談をご利用ください。

 

家族信託(民事信託)における受託者についてについて

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