家族信託が必要な方

こちらでは家族信託の活用が必要なケースについて説明いたします。下記にあてはまる場合は、家族信託の検討をおすすめいたします。

認知症についての不安がある

  • もし認知症になった場合に、自分の財産や自宅についての管理を信用できる子供に任せたい。
  • 現在、賃貸物件を所有している親が認知症になってしまった場合の、相続税対策や賃貸物件の管理をその後も継続したい。

遺産分割協議が複雑になる可能性がある

  • 二次相続時を考えた時に、相続をさせたくない人物がいる。または、遺産分割についての希望がある。(孫には相続させるが、長男嫁には渡らないようにしたい。)
  • 離婚歴があり、前妻との子がいる。または、内縁の妻や意思判断能力のない相続人がいる等、遺産分割協議が難航する事が考えられる。

障碍のある親族がおり親なきあと問題が心配である

  • 子供や孫など障碍のある子がおり、自身の死後、生活保障が心配

名義が共有の財産がある

  • 不動産や株式など、名義が共有の財産がある

事業承継

  • 株式が経営者以外にも分散している(議決権集約型)
  • 実質的な経営者が唯一の株主になっている為、もしも経営者が認知症などにより意思判断能力がなくなった場合に経営がストップしてしまう

上記のケースに当てはまる場合には家族信託を活用する事で解決する可能性が高くなります。家族信託の活用をぜひ検討していただきたいケースです。

家族信託の活用事例についての詳細を聞きたい方は、神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用下さい。お客様それぞれのご状況にあわせた家族信託をご提案させて頂きます。

家族信託(民事信託)についての基礎知識について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。