信託可能な財産について

家族信託において、財産保有者(委託者)が、財産管理をする人(受託者)託す財産信託財産です。

信託財産とする事ができる財産には決まりがありますので、下記で確認をしましょう。

 

信託可能な財産

  • 1:金銭
  • 2:有価証券(上場・非上場株式、国債)
  • 3:債権(貸付債権、リース、クレジット債権、請求権等)
  • 4:動産(ペット、車等)
  • 5:不動産(土地・建物、所有権や借地権等)
  • 6:知的財産権(著作権等)

 

信託不可の財産

  • 1:生命、名誉
  • 2:債務、連帯保証(負債のようなマイナス財産は信託出来ません。)※債務引受は別途可能。債務引受により債務信託をする事と同等扱いとなる。)
  • 3:一身専属兼(生活保護や年金の受給権)

 

家族信託(民事信託)についての基礎知識について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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