家族信託(民事信託)と商事信託の違い

「信託」ときくと信託銀行が想像されるかと思いますが、こちらでいう家族信託(民事信託)と信託銀行での信託は全く異なる役割を持ちます。

家族信託でいう信託は、財産所有者である委託者が、家族や親族等の受託者へと財産管理を託し、信託目的に従って財産を管理し、受取人(受益者)へとその財産を渡す、という仕組みになります。

信託会社が取り扱う信託の事を「商事信託」家族や親族間等で行う信託を「家族信託(民事信託)」といいます。

 

商事信託

信託会社が、財産の管理・承継を行います。信託銀行や信託会社が営利目的で行う信託ですので、信託報酬を支払う事になります。

 

家族信託(民事信託)

財産所有者(委託者)の家族や親族、もしくは友人へと自身の財産を託し、託された人物(受託者)が財産の管理・承継を行います。信託業法改正によって信託業免許を持たない法人や個人でも受託者となる事が出来るようになりました。

 

従来の信託は、商事信託しか選択肢がなく、しかもその報酬は最低でも100万円というかなり高額な費用がかかるものでした。しかし信託業法改正により、家族信託が家族間などで可能となり、報酬などを気にする事なく気軽に信託を活用する事が可能になりました。

 

家族信託(民事信託)についての基礎知識について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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