孫への贈与に民事信託の活用をした事例

相談内容

父(Aさん)は先祖代々受け継いできた資産を多く持っており先日、長男(Cさん)に子供(Dさん)が産まれ、Aさんは資産を孫に残してあげたいと考えています。お孫さんはまだ産まれたばかりなので、当然自分で財産の管理はできません。財産は、お孫さんが高校卒業時、大学卒業時、結婚をしたときのそれぞれのタイミングで渡したいと考えていました。長男夫婦へ財産を贈与する事も考えましたが、財産を使いこまれて孫のそれぞれのタイミングの時まで残らないのではないか心配との事でした。

 

民事信託の活用すると…

これまでの遺産承継の方法の一つとしては、孫へ財産を相続させる旨の遺言書を作成することでしたが、遺言書の場合には、Aさんが亡くなった際に財産を孫が取得することになり、上記のような特定のタイミングごとに財産を渡すという事はできません。

民事信託を活用する場合、Aさんが委託者となり、Cさんが受託者となり、Dさんが受益者といった設定をします。この信託契約をすることによって、Aさんが受託者であるCさん名義の信託口座へ財産を入金し、Cさんは契約で指定されたタイミングで受益者であるDさんに財産を渡します。このように民事信託を活用することによって、Aさんに万が一の事があった場合でも、Aさんの希望通りの遺産承継を指定することが可能となり、お孫さんに財産を残すことができます。

このケースでは、お孫さん(Dさん)は未成年である為、受益者として財産を確実に受け取る事ができるように、信託監督人や受益者代理人の設定をする事によって、より確実にお孫さんが財産を受け取ることができるようになります。

 

民事信託を活用した場合のメリット

上記のケースのように、遺言書では財産を渡すタイミングを指定することは困難ですが、民事信託ではそういった細かい指定が可能です。このように、民事信託はより柔軟で、自由度の高い遺産承継が実現できます。

民事信託(家族信託)の活用事例について

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