【家族信託活用事例】認知症に備えた活用法

相談内容

ご相談にいらしたBさんは、昨年ご主人を亡くされています。ご主人の相続で、ご自宅と賃貸アパートと預貯金を相続しています。お子様を娘さんがお二人で、長女(Cさん)次女(Dさん)共に現在はご結婚されて実家を離れて暮らしています。

Bさんは現在、自宅でお一人住まいですが、健康に特に問題もなく平穏に暮らしています。将来的には、いずれ自宅を売却し高齢者住宅への入居をと検討されておりますが、入居まえにもし認知症等になってしまった場合の、その後の自宅や財産の管理についてを今から備えておきたい、というご相談でした。

【家族構成】

  • 夫(Aさん)昨年ご逝去/ご相談者様(Bさん)/長女(Cさん)/次女(Dさん)

 

★家族信託の活用

このケースでの家族信託の活用内容として、Bさんが委託者、CさんDさんが受託者となり、Bさんが認知症等を発症した際に、ご自宅の売却や管理についてを行う内容を設定します。Bさんがご生存の限りは、Bさんが第一受益者となり不動産等で得た利益を受け取る事になります。そして、その後Bさんがお亡くなりになった場合は、CさんDさんが第二次受益者となり残った財産を引継ぎ、ご自宅等の不動産売却時の利益を

民事信託の設定内容として、Bさんが委託者となり、長女のCさんと次女Dさんを受託者にして、Bさんが認知症等を患った場合はご自宅である不動産の管理、売却を行う旨を定めます。Bさんがご存命の間は、第一次受益者として不動産で得た利益はBさんが受ける事になりますが、Bさんがお亡くなりになった後は、Cさん、Dさんが第二次受益者として財産を引継ぎ、不動産の売却により収益を得る事を契約内容に定めました。

 

◆家族信託のメリット

通常、認知症対策として任意後見制度などが利用されますが、

任意後見制度などが認知症対策として活用されますが、家族信託を活用する事でBさんが認知症後についても、財産管理について運用を継続していく事が出来ます。

 

民事信託(家族信託)の活用事例について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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