相続税対策を継続する民事信託活用事例

相談内容

父(Aさん)は、多額の資産を保有しており、資産の中には収益不動産があります。現状では、2棟の収益不動産を運営しています。自分が認知症になってしまった場合やもしもの事があった場合、相続税対策が継続できるのか心配という事です。また、収益不動産の引き継ぎはどうしたらよいのかというご相談です。

 

民事信託を活用すると…

認知症になった場合には、後見制度を利用する方法がありますが、Aさんのご相談では、認知症になってしまった後も相続税対策を継続していきたいという希望でした。収益不動産の管理・修繕や建設費等が発生する事も考えると、後見制度では細部にまで行き届いた対応は困難です。また、Aさんが亡くなってしまった場合に、収益不動産の2棟を子である長男(Bさん)と次男(Cさん)がそれぞれ1棟ずつ、または共有名義で相続した場合には、相続トラブルになるのではないかという心配もあるようです。

上記のようなご相談の場合には、民事信託を活用することによって対策することができます。

Aさんを委託者とし、新規法人を設立してその法人を受託者とし、受益者はAさんとし、Aさんの死後には第二受益者をBさんとCさんに指定します。

民事信託を活用するメリット

上記のような信託契約をすることによって、Aさんが認知症になり判断能力がなくなってしまった場合でも相続税対策としての不動産購入や修繕・建設については受託者である法人が行うことによって、相続税対策を継続することが可能になります。

また、相続についての不安はAさんの死後も受託者によって管理されている不動産収益を、第二受益者である長男・次男へ均等に分配することができますので、相続トラブルを回避することができます。

このように、民事信託を活用することによって、細部にまで行き届いた遺産承継や相続税対策をすることができます。自由度の高い指定が可能ですので、民事信託でできることは多岐に渡ります。民事信託をお考えの場合には、一度ご相談ください。ご相談者様に合った信託をアドバイスさせていただきます。

 

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