不動産を信託する場合の注意点

不動産を信託する場合に注意すべきことは、所有権移転によって発生する税金や、その支払いについてです。

 

登録免許税

信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産は所有権移転の登記が必要になります。
所有権移転登記は非課税ですが、信託登記する場合には登録免許税が発生します。
登録免許税は下記の通りです。

対象の不動産の固定資産税評価額×0.4
(税率権限措置(租税特別措置法第72条):平成32年3月31日までは固定資産評価額×0.3)
 

固定資産税

支払い通知は登記名義人のもとへ送付されるので、信託契約後は名義人となった受託者が支払い通知を受け取ることになります。
受託者は金銭などの信託財産から固定資産税を支払います。

 

贈与税

信託により所有権移転登記がなされると、登記簿上の所有者が委託者から受託者へ名義が変わります。
このとき、委託者と受益者の関係で贈与税が発生するかどうかが変わります。

 

委託者と受益者が同じ

委託者と受益者が同じ場合、贈与税は発生しません。
委託者が存命中の信託について受益者を同じにしておくことは、税金面が抑えられる面で有効な契約になります。

 

委託者と受益者が別

委託者と受益者が別の人物の場合(他益信託)、実質、財産権が移ることになるため受益者へ贈与されたとみなされます。この場合贈与税が発生します。

 

このように、不動産を民事信託で信託する場合は税金面で考慮すべきことが出てきますので、様々なパターンを考え、契約内容を決めることが重要となります。

 

 

信託財産の制限について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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