株式を信託する場合について

株式を信託する場合の目的としては、事業継承対策が挙げられます。
経営者に万が一の事態が起こって事業が継続できなくなった時に、その事業が凍結してしまうことを防ぐ役割があります。 株式を信託する場合について、ご説明いたします。

 

指図権者の指定

指図権者とは、民事信託において受託者の行為に対し指図や同意をする者のことを言います。
株主である経営者が、所有している株を信託ですべて受託者に委託した場合、委託者が健康なうちは委託者が議決権を行使することができますが、認知症を患うなどで判断能力が衰えた場合、受託者が議決権を行使することになります。
このときに受託者とは別に指図権者を定めておくと、受託者ではない別の人物に議決権を託すという契約をすることができます。
会社の経営権を託すことになるわけですから、指図権者と受託者の指定は慎重に行う必要があります。

 

目的による信託設計

委託者が複数の会社の株式を所有している場合、一つ信託契約で全ての株式を信託するか、株式ごとに信託契約を行うかを考える必要があります。
複数の株式を一つの信託契約で信託するよりも、株式ごとに契約する方が会社ごとに細やかで柔軟な設計が設計ができることは確かですが、どちらが良いかは一概に言えることではなく、株式を信託する目的によって考えることが重要です。
例えば、下記のような目的が考えられます

  • 2次相続以降の継承者まで指定したい
  • 株式を生前贈与したい
  • 認知症による経営判断の凍結を防ぎたい

 

受益者変更権の設定

長期に渡る信託契約の場合、後継者に指定していた者が不測の事態によって後継出来なくなってしまう可能性も考えられます。
この場合、契約時に想定していない別の人物が実際の後継者にならざるを得ませんが、そうなってしまうと今度は信託契約時に後継者となっていた人物に株式が渡ってしまい、実際の後継者が株式を所有することができず会社の経営に支障が出るという事態になりかねません。

このような事態を未然に防ぐために、信託契約時に「受益者指定権」「受益者変更権」を指定しておく必要があります。 これによってその時の状況にあった受益者を変更・指定することが可能になり、上記のような困った状況に陥ることを防ぐことが出来ます。

 

 

このように、民事信託(家族信託)において株式を信託する場合には、委託者の状況や意図のみならず、今後起こり得る様々な状況に合わせた細やかな指定が必要になります。
株式を信託することをお考えの方は、まずは神戸家族信託相談センターへお気軽にご相談ください。

 

 

信託財産の制限について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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