農地を信託する場合について

農地を信託するケース

農地の所有者が、将来認知症や身体能力の低下などで農業を営むことが困難になった時に農地の処分を行いたい場合などが挙げられます。また、将来自分で処分するつもりでも、その前に認知症になったりして判断能力が低下してしまう可能性を考慮し、そのための対策として信託しておくということも考えられるでしょう。
こういったケースには成年後見制度を利用して後見人に判断してもらう方法も考えられますが、成年後見制度は後見人監督報酬が発生するため、信託を選ぶ方の方が多いようです。

 

農地の信託には許可が必要

農地を信託財産にするには農業委員会の許可が必要になるため、他の財産を信託するよりも難しくなります。 まず、受託者が農業従事者であることが要件に含まれます。
要件を満たす受託者がいる場合は、信託は非常に有効な手段となりますが、そういった受託者が見つからない場合、相続財産として遺言を残すことも手段の一つになります。(相続の場合にも相続人による農業委員会へ届け出が必要になります)

 

加古川、播磨、明石、神戸、三宮周辺で農地の民事信託(家族信託)をご検討されておいででしたら、神戸家族信託相談センターへお気軽にご相談ください。

 

 

信託財産の制限について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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