相談事例

加古川の方より家族信託に関するご相談

2025年10月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託において受託者が亡くなった場合、その地位を引き継がなければならないのでしょうか。(加古川)

加古川に住む者です。先日父が亡くなりました。これから相続手続きを進めるところです。父は加古川で代々受け継いでいる不動産を管理運営しており、マンションをいくつか所有しています。その複数のマンションを私が相続する予定でいます。父方の他の親族も同様に代々受け継いできたマンションを所有し管理運営しています。その関係で、父は父の弟(私の叔父)と家族信託を結び、受託者として叔父のマンションの管理や運営も行っていました。

私はマンション運営については全くの無知で父と同じように管理できる自信がありません。そのため、父が所有していたマンションの管理については民間の管理会社に依頼する予定でいるのですが、叔父のマンションの受託者の地位も私が相続して管理運営しなければならないのでしょうか。(加古川)

A:家族信託の受託者の地位は基本的には引継ぎません。

受託者の地位は基本的には相続人に相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継いで叔父様のマンション管理を行う必要はありません。多くの場合、委託者は”信託財産をこの人にお願いしたい”という意思のもと受託者を決めています。もし、相続で受託者の地位も受け継がれてしまうと、委託者のこの人に信託したいという意思に沿わない形になってしまいます。

お父様と叔父様の家族信託の契約書に第二受託者を指定する記載があればその人が受託者となります。記載がない場合、委託者と受益者の合意のもと受託者について決めることができます。受託者としてお父様が管理運営していた信託財産の不動産登記については、受託者としてお父様の記名があるかと思いますが、今回のお父様の相続財産には含まれません。

家族信託は、比較的自由な財産管理を設計することができます。ご相談者様のご状況にあった信託設計をすることが大切です。家族信託をご検討されている場合、ご家族ごとのご状況を把握し、将来の財産承継をスムーズにするためにも家族信託の知識の実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で家族信託のご相談なら神戸家族信託相談センターにお気軽にお問合せください。神戸家族信託相談センターの家族信託の専門家が加古川の皆様に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

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