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家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター

加古川の方より家族信託に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生、家族信託と遺言書の違いが分かりません。(加古川)

私は加古川に住んでいる70代男性です。最近友人を亡くしたことをきっかけに、生前対策について調べるようになりました。生前対策といえば遺言書と思ってきたのですが、今回調べていくうちに「家族信託」というものがあることを知りました。遺言書は何となく想像が付きますが、家族信託とはどのような物か分かりません。家族信託と遺言書どちらが生前対策として有効なのかなど、それぞれの違いについて教えてください。(加古川)

A:家族信託と遺言書の大きな違いは効力の発生時期が異なる点です。

家族信託は、2006年に「柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策」として誕生し、認知症対策として活用される方が増えています。遺言書と家族信託の大きな違いは、その効力が発生する時期です。遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて開封できます。したがって、相続人がその内容について知ることができるのは遺言者が亡くなった後ということになります。一方で、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力が発生するため、ご本人の生前から亡くなったあとまでその効力は続きます。

従来、生前対策といえば遺言書でしたが、遺言書に存在したいくつかの問題点をカバーすべく家族信託が誕生しました。
【遺言書の問題点の一例】
<例1>財産の所有者が認知症を患うと、本人が財産管理を行うことは難しい。こう言った問題に対して遺言書を活用することは出来ませんが、家族信託では、お元気なうちに受託者を決めて財産管理を任せる旨の家族信託契約をしておきます。のちにご本人が認知症となった際に、受託者が認知症のご本人に代わって財産管理を行ってくれます。

<例2>遺言書では、ご自身の財産の継承先を「息子の後は孫に」などと連続して指示することはできません。一方、家族信託では「財産管理は私自身が行い、認知症になったら息子に任せ、死後は妻と息子に財産を相続させる」と、先の先まで指定することが可能です。

また、費用に関してですが、遺言書は作成する遺言書によってはほとんど費用はかかりませんが、家族信託にはある程度の費用が必要です。しかしながら、ご自身の財産の管理方法を長期にわたって指示できる家族信託を一度契約しておけば、安心した老後生活を送ることができるのではないでしょうか。

神戸家族信託相談センターは、家族信託の専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

神戸家族信託相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年05月02日

Q:家族信託ではどのような財産を信託できるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(三宮)

私は三宮在住の70代男性です。現在、家族信託を利用しようと家族で話し合っております。

将来的に認知症で三宮の自宅を売却できなくなっては困りますので、今のうちに息子に三宮の自宅を託すために家族信託を利用しようと思ったのですが、妻は「私たちの財産はいずれは息子に譲るのだから、信託できるものはすべて信託してしまおう」といいます。

いきなりすべての財産を託すのは、息子にとっても荷が重いのではないかと思うのですが、後から信託財産を追加するとなると手続きが面倒な気もするので、どうせならはじめにいろいろと信託しておきたいと思うようになりました。

司法書士の先生、三宮の自宅の他にはどのような財産を信託することができるのか、教えていただけますか。(三宮)

A:家族信託で信託できる財産をご紹介します。

家族信託で信託する財産として一般的なのは不動産ですが、実は家族信託では他にもさまざまな財産を信託することができます。

家族信託で信託可能な財産の一例をご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

 

【信託可能な財産の一例】

・不動産(土地や建物のほか、所有権や借地権も信託可能)

・金融資産(現金や株式、投資信託、債券など有価証券)

・乗り物(車、バイク、船舶など)

・美術品(絵画、骨とう品など)

・ゴルフやリゾートクラブなどの会員権

・著作権、知的財産権

・生き物(ペットや鶏、牛、馬などの家畜) など

このように、基本的には経済的価値のある財産が家族信託の対象となりますが、家族信託ではペットや家畜といった生き物も信託可能となっています。ペットを信託財産として扱うことに違和感を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、ペットは大切な家族の一員であるからこそ、お元気なうちに信頼のおける人に託しておくと将来的にも安心です。

なお、不動産に関して補足ですが、もし不動産に借地権が設定されている場合には、あらかじめ地主の方に家族信託を利用する旨を伝え、承諾を得ておくことをおすすめいたします。

 

家族信託を契約なさる方の中には、「こんなものまで信託できるとは知らなかった!」と驚かれる方もいらっしゃいます。

家族信託では、ご利用者様の希望に合わせて契約内容を比較的自由に設計することができますので、三宮で家族信託を検討されている方はぜひ家族信託の専門家にお問い合わせください。三宮のご相談者様にとって納得のいく家族信託となりますよう、私ども神戸家族信託相談センターがお力になります。

神戸家族信託相談センターでは三宮にお住まいの方へ初回無料相談を実施中です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年04月03日

Q:父は、叔母の家族信託で受託者でした。いずれは私が引き継ぐのか司法書士の方に伺います。(播磨町)

私は50代の会社員です。80代の父は去年から三宮の病院に入退院を繰り返しています。このまま父が亡くなると、私は相続人なので父の遺産を相続することになるかと思いますが、父は叔母の家族信託の受託者であるため、そういったものはどうなるのか気になっています。叔母は代々受け継いだ土地の有効利用策としてにマンションを所有し運営しています。叔母は数年前から家族信託を始め、その際に父は叔母の受託者となって、叔母のマンション管理や経営も行っていました。私は播磨町で細々と暮らす会社員ですので、父のようにマンション経営をするような知識も暇もありません。もし、私が相続人となって父の財産を相続すると、叔母の受託者の地位も私が相続して叔母のマンション管理をしなければならないのでしょうか?(播磨町)

A:家族信託における受託者の地位は基本的には引き継ぎません。

この先お父様が叔母様の受託者の地位にあるままお亡くなりになったとしても、基本的には受託者の地位は相続人には相続されません。つまり、ご相談者様はお父様の受託者の地位を引き継ぐことはありませんのでご安心ください。委託者が受託者を決める際、おおくの場合は誰に受託者になって欲しいか決めています。それにもかかわらず、受託者の地位が相続で引き継がれてしまうと、最悪の場合、委託者は誰かもわからない方に受託者を依頼することになってしまいます。もちろん受託者も良く分からない親戚のために働くことになり、「信頼関係」が脆弱となってしまいます。ただし叔母様とお父様の契約で、家族信託の契約書に「第二受託者の記載」がある場合には、その方が次の受託者となります。特に第二受託者の記載がないようでしたら、委託者と受益者が話し合って決めることになります。
また、余談になりますが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産の登記には、お父様の記名がされていますが、相続財産ではありません。

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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