2022年11月02日
Q:最近よく耳にする家族信託は民事信託とは何が違うのでしょうか、司法書士の先生にお伺いします。(神戸)
家族信託についてお伺いしたいことがありご相談させていただきました。私は神戸に住む60代の会社員です。私は亡き父から神戸にある不動産をいくつか引き継いでいます。私の子供は3人とも神戸に住んでおり、私が亡くなった後、相続問題が起こらないように遺言書でも書いておこうと思っていたところ、家族信託という生前対策もあるということを知りました。遺言書との違いについては検索をしているうちになんとなくわかってきましたが、サイトによって家族信託と記載されていたり、民事信託となっていたり、こんがらがっています。そもそも家族信託と民事信託は違うものですか?ふたつの違いについて教えてください。(神戸)
A:家族信託と民事信託には法律による定義がないため、基本的には同じものと言えます。
神戸家族信託相談センターにお問合せいただきありがとうございます。
まず、結論から申し上げますとこの二つは同じものと理解していただいて結構です。そもそも民事信託は、営利を目的としない一般の方が受託者となり財産管理を行う信託のことを言い、家族信託は民事信託の一種で、家族と結ぶ非営利の信託契約ということになります。
一方で、信託銀行や信託会社が営利目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、家族信託や民事信託とは異なります。
今まで生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託や民事信託は、委託者が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能となる新しい生前対策として注目されています。
また、家族信託や民事信託と遺言書との明確な違いとして、遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できませんでしたが、家族信託や民事信託では次の次と連続して指定することが可能となる比較的自由度の高い生前対策となっています。
神戸の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年10月04日
Q:最近話題の家族信託について、仕組みを簡単に知りたいたいので司法書士の先生にお伺いできないでしょうか。(神戸)
はじめまして。神戸在住の60代の男性です。
最近テレビ番組の特集で家族信託のことを知り、興味を持っていますが、いまいち理解できていないので問い合わせいたしました。
比較的新しい財産管理の手段であると認識しているものの、どのような場面で活用できるのかを知りたいと思っています。特に神戸にて事業を行っているので、その点でも利用する方法があれば、取り入れたいと考えています。
簡単でよいので仕組みを教えていただけませんか。理解したうえで司法書士の先生のご相談会に伺いたいと考えています。(神戸)
A:家族信託は老後の生活を支える、新しい財産管理の形です。
神戸家族信託相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
「家族信託」という言葉を聞きなれない方は多いかと思いますが、実は老後の生活を支えるうえで非常に有効な仕組みであるといま注目されています。簡単にはなりますが、仕組みについて解説いたしますのでご参考にしてみてください。
「信託」というと信託銀行などを思い浮かべるのは一般的ではないでしょうか。資産運用などの話となると、お金を持っている方限定の話かと思われるかもしれませんが、「家族信託」の可能性はそれだけではなくさまざまな方の活用が期待できます。例えば、認知症対策として。認知症になり判断能力が低下してしまうと、法的な契約を行えなくなります。「介護施設入居資金を得るために自宅を売りたい」となっても、認知症の人は手続きができないうえ、家族であっても本人が所有するものを自由に売ることはできないので、資金が確保できる施設入居の機会を逃してしまうかもしれません。
このような場合、成年後見人を選任してその人が手続きをおこなうという方法をとりますが、本人の自宅等を売る場合には家庭裁判所の許可を要するため、スムーズに売却手続きを進めることは難しいでしょう。そこで家族信託です。
家族信託は、委託者(自分の財産を委託する人)、受託者(信託財産の管理等を任される人)、受益者(信託財産から得た利益を受ける人)で構成され、3者間で契約を結びます。認知症を発症する前に自宅等を信託財産として契約を結んでおけば、受託者が信託契約書に沿って管理・運用・売却等が自由にできるため、成年後見制度を利用せずとも財産管理が可能です。
ご相談者様は会社を運営しているとのことで、自社株を信託財産とすれば、事業承継の手段にもなります。病気やけがなどの際にご自身が経営判断ができなくなっても、後継者に権限を渡すことができるため、安心でしょう。
そのほかにも、相続対策や障害があるお子様に財産を残したい場合などにも家族信託は役立ちます。
さまざまな活用方法が期待できるため、ぜひ一度ご相談にお越しください。
神戸家族信託相談センターでは家族信託に関するご相談事をお受けしております。
まだまだ家族信託はなじみがないと感じるかもしれませんが、詳しくお伝えいたしますので、神戸にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご活用ください。
2022年05月06日
Q:信託する財産を途中から増やす(変更する)事は家族信託で可能ですか?司法書士の先生におうかがいしていです。(神戸)
認知症対策に家族信託が良いという話をきいたので検討をしないかと息子から相談をされました。
私は神戸に住む主婦で夫は数年前に他界しており、息子は同じ神戸に住んでいます。
私自身はまだまだ元気とはいえ、認知症にならないとも限らないので家族信託を検討したいとは思っていますが、いきなり全財産を息子に管理させるというのも少々不安です。
この場合、最初に少額の財産を信託して、大丈夫そうならば託す財産を増やしていくという使い方は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご相談したく思います。
A:可能です。家族信託では信託財産を途中で追加することができます。
家族信託は契約後に信託財産を追加する事が可能です。このことを追加信託と言います。
この場合、新たに追加の信託契約書を作成する必要があります。
ただし、ご相談者様のように検討の段階であれば、あらかじめ信託契約書に財産の追加が可能であるという旨を定めておくと、金銭の追加信託は新たな契約書の作成を必要とせず行うことが出来ます。
当初の信託契約書に、「受託者名義の信託口座に、委託者が入金することによって追加信託契約の成立とする」という内容を織り込めば、委託者(ご相談者様)が指定口座へ信託したい財産を振り込むだけで信託財産を増額することが可能です。
金銭の場合は、上記の手順で追加する事ができますが、注意したいのは信託したい財産が不動産の場合です。
不動産の場合は、名義変更(不動産登記)が必要となるため、都度信託契約書の作成と登記手続きを行うことになります。
また、あくまでも信託財産は「信託目的を達成するためのものである」ため、信託目的に反するような財産の追加はできません。
自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計できるのが家族信託です。
ご家族ごとの状況や将来の事を勘案した上で、そのご家庭にとって最良な信託契約を実現したい場合には、家族信託の経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸もしくは神戸エリアで家族信託をお考えの方は、ぜひお気軽に神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご活用ください。
ご相談者様のご家庭にあった家族信託のご提案をさせて頂きます。
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